カリフォルニア州司法長官、DoorDash社と和解しCCPAの執行を促進、CalOPPA原則を強化
2024年2月21日、カリフォルニア州司法長官のロブ・ボンタ氏は、DoorDash社との37万5000ドルでの和解を発表した。これは、カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)に基づく公的強制執行の事例としては、Sephora社との120万ドルでの和解(この件に関する以前の議論の詳細はこちら)に続き、史上2例目となる。DoorDash社に対する訴訟は、DoorDash社のマーケティング協同組合への加入を理由とするもので、司法長官は、当該加入が、CCPAおよびカリフォルニア・オンライン・プライバシー保護法(CalOPPA)における消費者個人情報の販売に該当する、と主張していた。この訴訟は、データ・プライバシー法全体を守るためのカリフォルニア州による最新の積極的な取り組みであり、プライバシーに対する慎重かつ積極的なアプローチの重要性を示している。
DoorDash社による違反の主張と和解
DoorDash社に対する訴訟は、同社が個人情報の販売をオプトアウトする権利についてユーザーに適切に通知しなかったことを理由として申し立てられたものであるが、具体的には、DoorDash社が2018年から2つのマーケティング協同組合に加入したことに関連している。同組合においては、加入企業が、他の加入企業の顧客に自社製品を宣伝するため、組合に対して自社顧客の個人情報を提供していた。2020年1月、DoorDash社はカリフォルニア州の顧客の個人情報(氏名、住所、取引履歴など)をマーケティング協同組合に提供し、その情報他の企業に販売された。その後、この個人情報提供により、少なくとも1名のDoorDash社の顧客が、第三者である企業から広告を受け取った。
訴状では、個人情報の開示はCCPAにおける「販売」にあたる、と主張された。また、DoorDash社が、顧客に関する個人識別情報を第三者に開示していることを顧客に通知しておらず、そのような情報の開示先となった第三者のカテゴリーを特定していなかったため、CCPAとCalOPPAの両方に違反していた、と主張された。
和解により、DoorDash社は、37万5000ドルの罰金を支払うこと、プライバシーの開示や消費者のプライバシーに関するオプトアウト権に関してCCPAとCalOPPAを遵守すること、3年間プライバシー・コンプライアンス・プログラムを導入し継続することが義務付けられた。
Sephora社との和解との比較
Sephora社に対する前回のCCPAの強制執行とは顕著な違いがある。
罰金額: DoorDash社との和解における罰金額は37万5000ドルであり、Sephora社に課された罰金120万ドルに比べて相当低額である。DoorDash社が2020年にマーケティング協同組合への参加をやめたことなど、申し立てられた違反の性質や範囲が反映されていると考えられる。
遵守期間: DoorDash社は、コンプライアンス・プログラムを実施し、3年間の遵守を証明することが義務付けられている。Sephora社のコンプライアンス・プログラムはわずか2年間の実施であった。このように遵守期間が延長されたことは、司法省の監督や継続的な関与がより強化されていることを意味する。
企業にとっての重要ポイント
- 透明性の確保と消費者とのコミュニケーション
- 情報開示がCCPAにおける「販売」に該当するケースの理解
- サービス・プロバイダーのプライバシー・リスク管理
- 積極的なコンプライアンス・モニタリングの実施
- 規制当局との連携
今回のDoorDash社の和解は、プライバシー法令が変化する中で、プライバシーの取扱いが、既存の要件を充足しつつも新たに増えていく義務にも対応していることを確認しながら、常に注意を払っておかなければならない、という注意喚起と警告を与えるものである。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
DoorDash社による違反の主張と和解
DoorDash社に対する訴訟は、同社が個人情報の販売をオプトアウトする権利についてユーザーに適切に通知しなかったことを理由として申し立てられたものであるが、具体的には、DoorDash社が2018年から2つのマーケティング協同組合に加入したことに関連している。同組合においては、加入企業が、他の加入企業の顧客に自社製品を宣伝するため、組合に対して自社顧客の個人情報を提供していた。2020年1月、DoorDash社はカリフォルニア州の顧客の個人情報(氏名、住所、取引履歴など)をマーケティング協同組合に提供し、その情報他の企業に販売された。その後、この個人情報提供により、少なくとも1名のDoorDash社の顧客が、第三者である企業から広告を受け取った。
訴状では、個人情報の開示はCCPAにおける「販売」にあたる、と主張された。また、DoorDash社が、顧客に関する個人識別情報を第三者に開示していることを顧客に通知しておらず、そのような情報の開示先となった第三者のカテゴリーを特定していなかったため、CCPAとCalOPPAの両方に違反していた、と主張された。
和解により、DoorDash社は、37万5000ドルの罰金を支払うこと、プライバシーの開示や消費者のプライバシーに関するオプトアウト権に関してCCPAとCalOPPAを遵守すること、3年間プライバシー・コンプライアンス・プログラムを導入し継続することが義務付けられた。
Sephora社との和解との比較
Sephora社に対する前回のCCPAの強制執行とは顕著な違いがある。
罰金額: DoorDash社との和解における罰金額は37万5000ドルであり、Sephora社に課された罰金120万ドルに比べて相当低額である。DoorDash社が2020年にマーケティング協同組合への参加をやめたことなど、申し立てられた違反の性質や範囲が反映されていると考えられる。
遵守期間: DoorDash社は、コンプライアンス・プログラムを実施し、3年間の遵守を証明することが義務付けられている。Sephora社のコンプライアンス・プログラムはわずか2年間の実施であった。このように遵守期間が延長されたことは、司法省の監督や継続的な関与がより強化されていることを意味する。
企業にとっての重要ポイント
- 透明性の確保と消費者とのコミュニケーション
- 情報開示がCCPAにおける「販売」に該当するケースの理解
- サービス・プロバイダーのプライバシー・リスク管理
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- 規制当局との連携
今回のDoorDash社の和解は、プライバシー法令が変化する中で、プライバシーの取扱いが、既存の要件を充足しつつも新たに増えていく義務にも対応していることを確認しながら、常に注意を払っておかなければならない、という注意喚起と警告を与えるものである。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
2024年2月21日、カリフォルニア州司法長官のロブ・ボンタ氏は、DoorDash社との37万5000ドルでの和解を発表した。これは、カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)に基づく公的強制執行の事例としては、Sephora社との120万ドルでの和解(この件に関する以前の議論の詳細はこちら)に続き、史上2例目となる。DoorDash社に対する訴訟は、DoorDash社のマーケティング協同組合への加入を理由とするもので、司法長官は、当該加入が、CCPAおよびカリフォルニア・オンライン・プライバシー保護法(CalOPPA)における消費者個人情報の販売に該当する、と主張していた。この訴訟は、データ・プライバシー法全体を守るためのカリフォルニア州による最新の積極的な取り組みであり、プライバシーに対する慎重かつ積極的なアプローチの重要性を示している。
DoorDash社による違反の主張と和解
DoorDash社に対する訴訟は、同社が個人情報の販売をオプトアウトする権利についてユーザーに適切に通知しなかったことを理由として申し立てられたものであるが、具体的には、DoorDash社が2018年から2つのマーケティング協同組合に加入したことに関連している。同組合においては、加入企業が、他の加入企業の顧客に自社製品を宣伝するため、組合に対して自社顧客の個人情報を提供していた。2020年1月、DoorDash社はカリフォルニア州の顧客の個人情報(氏名、住所、取引履歴など)をマーケティング協同組合に提供し、その情報他の企業に販売された。その後、この個人情報提供により、少なくとも1名のDoorDash社の顧客が、第三者である企業から広告を受け取った。
訴状では、個人情報の開示はCCPAにおける「販売」にあたる、と主張された。また、DoorDash社が、顧客に関する個人識別情報を第三者に開示していることを顧客に通知しておらず、そのような情報の開示先となった第三者のカテゴリーを特定していなかったため、CCPAとCalOPPAの両方に違反していた、と主張された。
和解により、DoorDash社は、37万5000ドルの罰金を支払うこと、プライバシーの開示や消費者のプライバシーに関するオプトアウト権に関してCCPAとCalOPPAを遵守すること、3年間プライバシー・コンプライアンス・プログラムを導入し継続することが義務付けられた。
Sephora社との和解との比較
Sephora社に対する前回のCCPAの強制執行とは顕著な違いがある。
罰金額: DoorDash社との和解における罰金額は37万5000ドルであり、Sephora社に課された罰金120万ドルに比べて相当低額である。DoorDash社が2020年にマーケティング協同組合への参加をやめたことなど、申し立てられた違反の性質や範囲が反映されていると考えられる。
遵守期間: DoorDash社は、コンプライアンス・プログラムを実施し、3年間の遵守を証明することが義務付けられている。Sephora社のコンプライアンス・プログラムはわずか2年間の実施であった。このように遵守期間が延長されたことは、司法省の監督や継続的な関与がより強化されていることを意味する。
企業にとっての重要ポイント
- 透明性の確保と消費者とのコミュニケーション
- 情報開示がCCPAにおける「販売」に該当するケースの理解
- サービス・プロバイダーのプライバシー・リスク管理
- 積極的なコンプライアンス・モニタリングの実施
- 規制当局との連携
今回のDoorDash社の和解は、プライバシー法令が変化する中で、プライバシーの取扱いが、既存の要件を充足しつつも新たに増えていく義務にも対応していることを確認しながら、常に注意を払っておかなければならない、という注意喚起と警告を与えるものである。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
DoorDash社による違反の主張と和解
DoorDash社に対する訴訟は、同社が個人情報の販売をオプトアウトする権利についてユーザーに適切に通知しなかったことを理由として申し立てられたものであるが、具体的には、DoorDash社が2018年から2つのマーケティング協同組合に加入したことに関連している。同組合においては、加入企業が、他の加入企業の顧客に自社製品を宣伝するため、組合に対して自社顧客の個人情報を提供していた。2020年1月、DoorDash社はカリフォルニア州の顧客の個人情報(氏名、住所、取引履歴など)をマーケティング協同組合に提供し、その情報他の企業に販売された。その後、この個人情報提供により、少なくとも1名のDoorDash社の顧客が、第三者である企業から広告を受け取った。
訴状では、個人情報の開示はCCPAにおける「販売」にあたる、と主張された。また、DoorDash社が、顧客に関する個人識別情報を第三者に開示していることを顧客に通知しておらず、そのような情報の開示先となった第三者のカテゴリーを特定していなかったため、CCPAとCalOPPAの両方に違反していた、と主張された。
和解により、DoorDash社は、37万5000ドルの罰金を支払うこと、プライバシーの開示や消費者のプライバシーに関するオプトアウト権に関してCCPAとCalOPPAを遵守すること、3年間プライバシー・コンプライアンス・プログラムを導入し継続することが義務付けられた。
Sephora社との和解との比較
Sephora社に対する前回のCCPAの強制執行とは顕著な違いがある。
罰金額: DoorDash社との和解における罰金額は37万5000ドルであり、Sephora社に課された罰金120万ドルに比べて相当低額である。DoorDash社が2020年にマーケティング協同組合への参加をやめたことなど、申し立てられた違反の性質や範囲が反映されていると考えられる。
遵守期間: DoorDash社は、コンプライアンス・プログラムを実施し、3年間の遵守を証明することが義務付けられている。Sephora社のコンプライアンス・プログラムはわずか2年間の実施であった。このように遵守期間が延長されたことは、司法省の監督や継続的な関与がより強化されていることを意味する。
企業にとっての重要ポイント
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- サービス・プロバイダーのプライバシー・リスク管理
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今回のDoorDash社の和解は、プライバシー法令が変化する中で、プライバシーの取扱いが、既存の要件を充足しつつも新たに増えていく義務にも対応していることを確認しながら、常に注意を払っておかなければならない、という注意喚起と警告を与えるものである。
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