コンテンツ、メディア、エンターテインメント

メディアやエンターテインメントほど急速に進化している業界はありません。画期的なテクノロジーによって、クライアントの皆様が消費者を楽しませ、情報を提供し、消費者を結びつける方法が繰り返し変化してきた一方で、デジタル著作権侵害、規制強化、業界再編といった前例のない課題にも直面しています。コンテンツのクリエイター、バイヤー、ディストリビューターは、非常に速いスピードで変化に適応する必要がありますが、当事務所はそのすべてのステップに対応しています。

Jenner & Blockのコンテンツ、メディア、エンターテインメント(CME)チームは、全米各地において著名で受賞歴も多く、メディア・エンターテインメント業界のほぼすべての側面に精通しており、革新的な企業が直面する非常に複雑な問題をよく理解しています。このような変化の最前線に立ち、新しい技術やプラットフォームの評価と検討、紛争解決や訴訟対応、法律や規制に関するアドバイス、戦略的取引に関する実践的かつ創造的なサポートなどをクライアントの皆様に提供しています。

数十年にわたりクライアント企業のため行っている「次に起こるもの」の形成

WNET v. Aereo判決、MGM Studios v. Grokster判決、Capitol Records v. MP3Tunes判決、 Atlantic Recording Corp., et al. v. Spinrilla判決などの業界を揺るがす画期的な訴訟において、数十年にわたって、クライアントの皆様を勝訴に導き、貴重なコンテンツを保護してきました。当事務所のクライアント企業には、米国の大手レコード会社、映画スタジオ、それらの業界団体、テレビネットワーク、大手テクノロジー企業・ソーシャルメディアプラットフォーム、ビデオゲーム、ニュースメディア、スポーツ・エンターテインメント企業などが含まれています。Chambers USAやThe Legal 500で米国最高の法律事務所として広く認められており、Law360ではメディア&エンターテインメント分野において2021年に8回目となる「Practice Group of the Year」に選ばれました。Variety、The Hollywood Reporter、Crains、Billboardなど、他の多くの法律業界・エンターテインメント業界の出版物からも同様に、当事務所のCME弁護士が全米てトップであると評価されています。

業界全体へのアプローチ

当事務所は、テレビ、映画、音楽、ビデオゲーム、ソーシャルメディア、スポーツベッティング、ニュース、ライブイベント、デジタルアセット・ブロックチェーン、テクノロジー、アート、ファッション、広告・マーケティングなど、メディア、エンターテインメント、テクノロジービジネスの全般にわたって業務を行っています。どのような課題や機会であっても、当事務所の弁護士は、クライアントの皆様のビジネス全般の目標に常に焦点を当てており、洗練されたアドバイスを提供しています。また、テクノロジー、調査・コンプライアンス・ホワイトカラー案件の弁護活動、控訴審・最高裁判所、政府との紛争、FinTech・デジタルアセット、環境・労働安全衛生などの各分野のプラクティスと連携して、幅広い分野に関して全米をカバーしています。

コンテンツや商業的利益の保護

当事務所は、大手メディア・エンターテインメント企業から、社内における事項から訴訟に関する事項まで、信頼を寄せて頂いています。著作権、商標、アメリカ合衆国憲法修正第1条・名誉毀損、パブリシティ権、ライセンス、報酬会計、コンテンツモデレーション、没入型技術(イマーシブ・テクノロジー)、反トラスト、その他多くの高額な企業紛争に関してアドバイスを提供し、また、訴訟対応を行っています。業界をリードする取引弁護士は、M&A取引、ジョイントベンチャー、戦略的パートナーシップ、知的財産権のライセンス取引を通じて、クライアントの皆様がコンテンツやその他の知的財産権を活用し、拡大するためにサポートしています。

 

  • MGFB Properties, Inc., et al. v. Viacom et al.MTVのリアリティショー「MTV Floribama Shore」のタイトルをめぐる1億ドルの商標権紛争において、ViacomCBS社を代理して完全勝利を獲得した案件。「Flora Bama Lounge, Package and Oyster Bar」のオーナーである原告は、連邦法および州法上の商標侵害を主張して、MTVがタイトルに 「Floribama」という言葉を利用することを阻止するための差止めを求めてViacomCBS社を提訴しました。数年にわたる訴訟の末、裁判官は、ViacomCBS社がその表現物に「MTV Floribama Shore」というタイトルを付ける憲法修正第1条の権利が、ランハム法に基づく原告の権利に優先すると判断し、ViacomCBS社を勝訴させる内容の略式判決を出して、訴訟を全面的に棄却しました。
  • Fox Bet Partnership : FOX Bet社 を創設した米国初の全国的メディアとスポーツベッティングのパートナーシップにおいて、Fox Sports社 を代理した案件。
  • Atlantic Recording Corp., et al. v. Spinrilla, LLC ヒップホップのミックステープ・サービスであるSpinrillaとそのオーナーが、無許可で原告のサウンド・レコーディングのコピーをストリーミングすることで原告の著作権を直接侵害したとして、クライアントであるSony Music Entertainment社、UMG Recordings社、Warner Music Group社(および各種子会社、関連会社)を代理して、略式判決により勝訴を獲得した案件。Spinrillaのウェブサイトは、ミックステープのストリーミングやダウンロードのための世界で最も人気のあるサイトの1つとなっていました。
  • Warner Bros. Entm’t v. Random Tuesday, Inc.映画およびテレビスタジオのワーナー・ブラザーズ社を代理し、ワーナー・ブラザース社のハリー・ポッターやギルモア・ガールズの商標および著作権のある画像を商号、ウェブサイト、マーケティング資料、商品販売に無許可で使用した「バーチャルランニングクラブ」運営会社に対し、商標権侵害、著作権侵害および商標権の希釈化を訴えた訴訟を提起し、終局的な差止命令を得た案件。
  • デジタルミレニアム著作権法(DMCA)および著作権侵害に関する複数の訴訟案件で、Nintendo of America社の主任弁護士を務めた案件。
  • SoundExchange社と他の音楽業界のクライアント企業を代理して、ある音楽サービス(本件においてはインターネットウェブキャスター)がアーティストと著作権所有者に支払う使用料の額を決定する著作権使用料委員会(CRB)に対して勝利を獲得した案件。この結果、SoundExchange社、レコード会社、音楽アーティストは、2021年から2025年の間にストリーミング使用料収入から何億ドルもの収入を得ることになりました。当事務所は、CRBにおけるこのような料率設定手続において、定期的にSoundExchange社の代理人を務めています。
  • Leslie Weller v. Gillian Flynn et al. Twentieth Century Fox Film社、脚本家であるGillian Flynn氏、監督であるDavid Fincher氏、プロデューサーであるReese Witherspoon氏とBruna Papandrea氏を代理し、絶賛された映画「ゴーン・ガール(Gone Girl)」における著作権侵害の訴えを棄却させることに成功した案件。
  • Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Alejandro Galindo, et al. 海賊版のライブコンテンツやタイトルキュレーションコンテンツを米国内外で配信、権利侵害をしているインターネットプロトコルテレビ(IPTV)サービスに対して提起した訴訟において、テレビおよび映画スタジオのソニー社、アマゾン社、ディズニー社、ワーナー・ブラザーズ社、その他企業を代理した案件。Law360において「エンターテインメント界の巨匠連合」と評された原告団は、人気映画やテレビ番組を違法にストリーミングしているとしてNitro TV の運営会社を提訴しました。

実績

  • MGFB Properties, Inc., et al. v. Viacom et al.MTVのリアリティショー「MTV Floribama Shore」のタイトルをめぐる1億ドルの商標権紛争において、ViacomCBS社を代理して完全勝利を獲得した案件。「Flora Bama Lounge, Package and Oyster Bar」のオーナーである原告は、連邦法および州法上の商標侵害を主張して、MTVがタイトルに 「Floribama」という言葉を利用することを阻止するための差止めを求めてViacomCBS社を提訴しました。数年にわたる訴訟の末、裁判官は、ViacomCBS社がその表現物に「MTV Floribama Shore」というタイトルを付ける憲法修正第1条の権利が、ランハム法に基づく原告の権利に優先すると判断し、ViacomCBS社を勝訴させる内容の略式判決を出して、訴訟を全面的に棄却しました。
  • Fox Bet Partnership : FOX Bet社 を創設した米国初の全国的メディアとスポーツベッティングのパートナーシップにおいて、Fox Sports社 を代理した案件。
  • Atlantic Recording Corp., et al. v. Spinrilla, LLC ヒップホップのミックステープ・サービスであるSpinrillaとそのオーナーが、無許可で原告のサウンド・レコーディングのコピーをストリーミングすることで原告の著作権を直接侵害したとして、クライアントであるSony Music Entertainment社、UMG Recordings社、Warner Music Group社(および各種子会社、関連会社)を代理して、略式判決により勝訴を獲得した案件。Spinrillaのウェブサイトは、ミックステープのストリーミングやダウンロードのための世界で最も人気のあるサイトの1つとなっていました。
  • Warner Bros. Entm’t v. Random Tuesday, Inc.映画およびテレビスタジオのワーナー・ブラザーズ社を代理し、ワーナー・ブラザース社のハリー・ポッターやギルモア・ガールズの商標および著作権のある画像を商号、ウェブサイト、マーケティング資料、商品販売に無許可で使用した「バーチャルランニングクラブ」運営会社に対し、商標権侵害、著作権侵害および商標権の希釈化を訴えた訴訟を提起し、終局的な差止命令を得た案件。
  • デジタルミレニアム著作権法(DMCA)および著作権侵害に関する複数の訴訟案件で、Nintendo of America社の主任弁護士を務めた案件。
  • SoundExchange社と他の音楽業界のクライアント企業を代理して、ある音楽サービス(本件においてはインターネットウェブキャスター)がアーティストと著作権所有者に支払う使用料の額を決定する著作権使用料委員会(CRB)に対して勝利を獲得した案件。この結果、SoundExchange社、レコード会社、音楽アーティストは、2021年から2025年の間にストリーミング使用料収入から何億ドルもの収入を得ることになりました。当事務所は、CRBにおけるこのような料率設定手続において、定期的にSoundExchange社の代理人を務めています。
  • Leslie Weller v. Gillian Flynn et al. Twentieth Century Fox Film社、脚本家であるGillian Flynn氏、監督であるDavid Fincher氏、プロデューサーであるReese Witherspoon氏とBruna Papandrea氏を代理し、絶賛された映画「ゴーン・ガール(Gone Girl)」における著作権侵害の訴えを棄却させることに成功した案件。
  • Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Alejandro Galindo, et al. 海賊版のライブコンテンツやタイトルキュレーションコンテンツを米国内外で配信、権利侵害をしているインターネットプロトコルテレビ(IPTV)サービスに対して提起した訴訟において、テレビおよび映画スタジオのソニー社、アマゾン社、ディズニー社、ワーナー・ブラザーズ社、その他企業を代理した案件。Law360において「エンターテインメント界の巨匠連合」と評された原告団は、人気映画やテレビ番組を違法にストリーミングしているとしてNitro TV の運営会社を提訴しました。
コンテンツ、メディア、エンターテインメント

メディアやエンターテインメントほど急速に進化している業界はありません。画期的なテクノロジーによって、クライアントの皆様が消費者を楽しませ、情報を提供し、消費者を結びつける方法が繰り返し変化してきた一方で、デジタル著作権侵害、規制強化、業界再編といった前例のない課題にも直面しています。コンテンツのクリエイター、バイヤー、ディストリビューターは、非常に速いスピードで変化に適応する必要がありますが、当事務所はそのすべてのステップに対応しています。

Jenner & Blockのコンテンツ、メディア、エンターテインメント(CME)チームは、全米各地において著名で受賞歴も多く、メディア・エンターテインメント業界のほぼすべての側面に精通しており、革新的な企業が直面する非常に複雑な問題をよく理解しています。このような変化の最前線に立ち、新しい技術やプラットフォームの評価と検討、紛争解決や訴訟対応、法律や規制に関するアドバイス、戦略的取引に関する実践的かつ創造的なサポートなどをクライアントの皆様に提供しています。

数十年にわたりクライアント企業のため行っている「次に起こるもの」の形成

WNET v. Aereo判決、MGM Studios v. Grokster判決、Capitol Records v. MP3Tunes判決、 Atlantic Recording Corp., et al. v. Spinrilla判決などの業界を揺るがす画期的な訴訟において、数十年にわたって、クライアントの皆様を勝訴に導き、貴重なコンテンツを保護してきました。当事務所のクライアント企業には、米国の大手レコード会社、映画スタジオ、それらの業界団体、テレビネットワーク、大手テクノロジー企業・ソーシャルメディアプラットフォーム、ビデオゲーム、ニュースメディア、スポーツ・エンターテインメント企業などが含まれています。Chambers USAやThe Legal 500で米国最高の法律事務所として広く認められており、Law360ではメディア&エンターテインメント分野において2021年に8回目となる「Practice Group of the Year」に選ばれました。Variety、The Hollywood Reporter、Crains、Billboardなど、他の多くの法律業界・エンターテインメント業界の出版物からも同様に、当事務所のCME弁護士が全米てトップであると評価されています。

業界全体へのアプローチ

当事務所は、テレビ、映画、音楽、ビデオゲーム、ソーシャルメディア、スポーツベッティング、ニュース、ライブイベント、デジタルアセット・ブロックチェーン、テクノロジー、アート、ファッション、広告・マーケティングなど、メディア、エンターテインメント、テクノロジービジネスの全般にわたって業務を行っています。どのような課題や機会であっても、当事務所の弁護士は、クライアントの皆様のビジネス全般の目標に常に焦点を当てており、洗練されたアドバイスを提供しています。また、テクノロジー、調査・コンプライアンス・ホワイトカラー案件の弁護活動、控訴審・最高裁判所、政府との紛争、FinTech・デジタルアセット、環境・労働安全衛生などの各分野のプラクティスと連携して、幅広い分野に関して全米をカバーしています。

コンテンツや商業的利益の保護

当事務所は、大手メディア・エンターテインメント企業から、社内における事項から訴訟に関する事項まで、信頼を寄せて頂いています。著作権、商標、アメリカ合衆国憲法修正第1条・名誉毀損、パブリシティ権、ライセンス、報酬会計、コンテンツモデレーション、没入型技術(イマーシブ・テクノロジー)、反トラスト、その他多くの高額な企業紛争に関してアドバイスを提供し、また、訴訟対応を行っています。業界をリードする取引弁護士は、M&A取引、ジョイントベンチャー、戦略的パートナーシップ、知的財産権のライセンス取引を通じて、クライアントの皆様がコンテンツやその他の知的財産権を活用し、拡大するためにサポートしています。

 

  • MGFB Properties, Inc., et al. v. Viacom et al.MTVのリアリティショー「MTV Floribama Shore」のタイトルをめぐる1億ドルの商標権紛争において、ViacomCBS社を代理して完全勝利を獲得した案件。「Flora Bama Lounge, Package and Oyster Bar」のオーナーである原告は、連邦法および州法上の商標侵害を主張して、MTVがタイトルに 「Floribama」という言葉を利用することを阻止するための差止めを求めてViacomCBS社を提訴しました。数年にわたる訴訟の末、裁判官は、ViacomCBS社がその表現物に「MTV Floribama Shore」というタイトルを付ける憲法修正第1条の権利が、ランハム法に基づく原告の権利に優先すると判断し、ViacomCBS社を勝訴させる内容の略式判決を出して、訴訟を全面的に棄却しました。
  • Fox Bet Partnership : FOX Bet社 を創設した米国初の全国的メディアとスポーツベッティングのパートナーシップにおいて、Fox Sports社 を代理した案件。
  • Atlantic Recording Corp., et al. v. Spinrilla, LLC ヒップホップのミックステープ・サービスであるSpinrillaとそのオーナーが、無許可で原告のサウンド・レコーディングのコピーをストリーミングすることで原告の著作権を直接侵害したとして、クライアントであるSony Music Entertainment社、UMG Recordings社、Warner Music Group社(および各種子会社、関連会社)を代理して、略式判決により勝訴を獲得した案件。Spinrillaのウェブサイトは、ミックステープのストリーミングやダウンロードのための世界で最も人気のあるサイトの1つとなっていました。
  • Warner Bros. Entm’t v. Random Tuesday, Inc.映画およびテレビスタジオのワーナー・ブラザーズ社を代理し、ワーナー・ブラザース社のハリー・ポッターやギルモア・ガールズの商標および著作権のある画像を商号、ウェブサイト、マーケティング資料、商品販売に無許可で使用した「バーチャルランニングクラブ」運営会社に対し、商標権侵害、著作権侵害および商標権の希釈化を訴えた訴訟を提起し、終局的な差止命令を得た案件。
  • デジタルミレニアム著作権法(DMCA)および著作権侵害に関する複数の訴訟案件で、Nintendo of America社の主任弁護士を務めた案件。
  • SoundExchange社と他の音楽業界のクライアント企業を代理して、ある音楽サービス(本件においてはインターネットウェブキャスター)がアーティストと著作権所有者に支払う使用料の額を決定する著作権使用料委員会(CRB)に対して勝利を獲得した案件。この結果、SoundExchange社、レコード会社、音楽アーティストは、2021年から2025年の間にストリーミング使用料収入から何億ドルもの収入を得ることになりました。当事務所は、CRBにおけるこのような料率設定手続において、定期的にSoundExchange社の代理人を務めています。
  • Leslie Weller v. Gillian Flynn et al. Twentieth Century Fox Film社、脚本家であるGillian Flynn氏、監督であるDavid Fincher氏、プロデューサーであるReese Witherspoon氏とBruna Papandrea氏を代理し、絶賛された映画「ゴーン・ガール(Gone Girl)」における著作権侵害の訴えを棄却させることに成功した案件。
  • Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Alejandro Galindo, et al. 海賊版のライブコンテンツやタイトルキュレーションコンテンツを米国内外で配信、権利侵害をしているインターネットプロトコルテレビ(IPTV)サービスに対して提起した訴訟において、テレビおよび映画スタジオのソニー社、アマゾン社、ディズニー社、ワーナー・ブラザーズ社、その他企業を代理した案件。Law360において「エンターテインメント界の巨匠連合」と評された原告団は、人気映画やテレビ番組を違法にストリーミングしているとしてNitro TV の運営会社を提訴しました。

実績

  • MGFB Properties, Inc., et al. v. Viacom et al.MTVのリアリティショー「MTV Floribama Shore」のタイトルをめぐる1億ドルの商標権紛争において、ViacomCBS社を代理して完全勝利を獲得した案件。「Flora Bama Lounge, Package and Oyster Bar」のオーナーである原告は、連邦法および州法上の商標侵害を主張して、MTVがタイトルに 「Floribama」という言葉を利用することを阻止するための差止めを求めてViacomCBS社を提訴しました。数年にわたる訴訟の末、裁判官は、ViacomCBS社がその表現物に「MTV Floribama Shore」というタイトルを付ける憲法修正第1条の権利が、ランハム法に基づく原告の権利に優先すると判断し、ViacomCBS社を勝訴させる内容の略式判決を出して、訴訟を全面的に棄却しました。
  • Fox Bet Partnership : FOX Bet社 を創設した米国初の全国的メディアとスポーツベッティングのパートナーシップにおいて、Fox Sports社 を代理した案件。
  • Atlantic Recording Corp., et al. v. Spinrilla, LLC ヒップホップのミックステープ・サービスであるSpinrillaとそのオーナーが、無許可で原告のサウンド・レコーディングのコピーをストリーミングすることで原告の著作権を直接侵害したとして、クライアントであるSony Music Entertainment社、UMG Recordings社、Warner Music Group社(および各種子会社、関連会社)を代理して、略式判決により勝訴を獲得した案件。Spinrillaのウェブサイトは、ミックステープのストリーミングやダウンロードのための世界で最も人気のあるサイトの1つとなっていました。
  • Warner Bros. Entm’t v. Random Tuesday, Inc.映画およびテレビスタジオのワーナー・ブラザーズ社を代理し、ワーナー・ブラザース社のハリー・ポッターやギルモア・ガールズの商標および著作権のある画像を商号、ウェブサイト、マーケティング資料、商品販売に無許可で使用した「バーチャルランニングクラブ」運営会社に対し、商標権侵害、著作権侵害および商標権の希釈化を訴えた訴訟を提起し、終局的な差止命令を得た案件。
  • デジタルミレニアム著作権法(DMCA)および著作権侵害に関する複数の訴訟案件で、Nintendo of America社の主任弁護士を務めた案件。
  • SoundExchange社と他の音楽業界のクライアント企業を代理して、ある音楽サービス(本件においてはインターネットウェブキャスター)がアーティストと著作権所有者に支払う使用料の額を決定する著作権使用料委員会(CRB)に対して勝利を獲得した案件。この結果、SoundExchange社、レコード会社、音楽アーティストは、2021年から2025年の間にストリーミング使用料収入から何億ドルもの収入を得ることになりました。当事務所は、CRBにおけるこのような料率設定手続において、定期的にSoundExchange社の代理人を務めています。
  • Leslie Weller v. Gillian Flynn et al. Twentieth Century Fox Film社、脚本家であるGillian Flynn氏、監督であるDavid Fincher氏、プロデューサーであるReese Witherspoon氏とBruna Papandrea氏を代理し、絶賛された映画「ゴーン・ガール(Gone Girl)」における著作権侵害の訴えを棄却させることに成功した案件。
  • Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Alejandro Galindo, et al. 海賊版のライブコンテンツやタイトルキュレーションコンテンツを米国内外で配信、権利侵害をしているインターネットプロトコルテレビ(IPTV)サービスに対して提起した訴訟において、テレビおよび映画スタジオのソニー社、アマゾン社、ディズニー社、ワーナー・ブラザーズ社、その他企業を代理した案件。Law360において「エンターテインメント界の巨匠連合」と評された原告団は、人気映画やテレビ番組を違法にストリーミングしているとしてNitro TV の運営会社を提訴しました。

ニュース