犯罪捜査において政府のフィルターチームが果たす役割
Publications
2022年10月
By: Brandon D. Fox, Erin Schrantz, Christine Braamskamp, David Bitkower, Katya Jestin, Anthony Barkow
ドナルド・トランプ前大統領が、マー・ア・ラゴから押収された文書を審査する第三者機関としてスペシャルマスターの任命を要請したことで、政府のフィルターチームが犯罪捜査において果たす役割が注目されている。政府が捜査令状を執行し、弁護士・依頼者間の秘匿特権やワークプロダクト法理で保護された資料を含む可能性のある文書を押収する場合、政府は通常、検察チームが秘匿特権によって保護される資料にアクセスすることを防ぐために、「テイントチーム」または「フィルターチーム」を結成する。このチームに所属する弁護士などは、捜査には関与しない。フィルターチームは、文書をレビューして、どの文書が秘匿特権によって保護され得るものとして選別されるべきかを決定し、また、それらの保護され得る文書が実際に保護を受ける資格があるか、あるいは検察チームに引き渡されるべきかについて、争うこともある。
フィルターチーム - リスク
フィルターチームが判断を誤った場合には、悲惨な事態を招く可能性がある。フィルターチームが判断を誤った場合、検察チームは、本来秘匿特権で保護されるべきセンシティブで潜在的に不利益を招くような弁護士との率直なコミュニケーションにアクセスできることになる。秘匿特権の保有者がその事実を知り、被害を防ぐために行動することができる前に、連邦と州の検察官が並行して捜査をしている場合にはそれらの間で、または一般公開されるファイルを通じて、資料が広く流布される可能性がある。さらに、本来秘匿特権で保護されるはずの資料を政府が使用した場合、たとえそれが不注意であったとしても、欠格、審理無効、棄却、その他の混乱を引き起こし、検察側の裁判に支障をきたす可能性がある。 すなわち、強固な保護がなければ、本来保護されるべき秘匿特権が保護されなくなり、著しい不利益が発生する可能性がある。
法的枠組み
ほとんどの連邦控訴裁判所において、政府によるフィルターチームの使用を一般的な慣行として認められている一方で、一部の裁判所は、重要な保護措置を講じたフィルターチームのプロトコルがなければ司法審査をクリアすることができない、と示唆している。第6巡回区、第4巡回区、第11巡回区などの裁判所は、司法審査に耐えるためには、DOJのフィルターチームのプロトコルにおいて、当事者の弁護士が押収文書をレビューし、検察チームに提供される前に異議を申し立てることができなければならず、また、スペシャルマスターによるサポートの有無にかかわらず、秘匿特権に関する紛争を裁定する裁判所の権限を奪ってはならない、ということを明確にしている。この明確な指針にもかかわらず、DOJは時折、政府による秘匿特権の不当な侵害を弁護側が防げない内容のプロトコルを実施し続けている。
スペシャルマスターの使用
自らの利益が保護されるかないのではとの疑いを有する秘匿特権保有者は、裁判所に対して、スペシャルマスターの任命を要求できる。スペシャルマスターは、複雑な秘匿特権の問題に焦点を当て、裁判所に勧告を行うための時間と資源を有する中立的な第三者である。裁判所は、このようなスペシャルマスターの任命について好意的な見解を示しており、DOJに委託された弁護士ではなく、裁判所によって任命された個人に秘匿特権に関する審査を委任することの利点を認めている。一部の裁判所は、文書が大量であったり、文書へのアクセスに大きな制限がある場合など、特定の状況下においてはスペシャルマスターの使用は実務的でない、と判断している。
最後に
文書が押収された後に秘匿特権を保護するためには、弁護士は直ちに捜査チームにコンタクトをとり、押収された可能性のある秘匿特権情報に関して具体的な懸念を明らかにすべきである。そうすることによって、検察チームは、具体的な懸念と、当該資料を受け取ることによって生じ得る不利益について知ることができ、検察チームが秘匿特権資料へアクセスしたことは悪意のない誤りである、と主張することがより困難になる。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
フィルターチーム - リスク
フィルターチームが判断を誤った場合には、悲惨な事態を招く可能性がある。フィルターチームが判断を誤った場合、検察チームは、本来秘匿特権で保護されるべきセンシティブで潜在的に不利益を招くような弁護士との率直なコミュニケーションにアクセスできることになる。秘匿特権の保有者がその事実を知り、被害を防ぐために行動することができる前に、連邦と州の検察官が並行して捜査をしている場合にはそれらの間で、または一般公開されるファイルを通じて、資料が広く流布される可能性がある。さらに、本来秘匿特権で保護されるはずの資料を政府が使用した場合、たとえそれが不注意であったとしても、欠格、審理無効、棄却、その他の混乱を引き起こし、検察側の裁判に支障をきたす可能性がある。 すなわち、強固な保護がなければ、本来保護されるべき秘匿特権が保護されなくなり、著しい不利益が発生する可能性がある。
法的枠組み
ほとんどの連邦控訴裁判所において、政府によるフィルターチームの使用を一般的な慣行として認められている一方で、一部の裁判所は、重要な保護措置を講じたフィルターチームのプロトコルがなければ司法審査をクリアすることができない、と示唆している。第6巡回区、第4巡回区、第11巡回区などの裁判所は、司法審査に耐えるためには、DOJのフィルターチームのプロトコルにおいて、当事者の弁護士が押収文書をレビューし、検察チームに提供される前に異議を申し立てることができなければならず、また、スペシャルマスターによるサポートの有無にかかわらず、秘匿特権に関する紛争を裁定する裁判所の権限を奪ってはならない、ということを明確にしている。この明確な指針にもかかわらず、DOJは時折、政府による秘匿特権の不当な侵害を弁護側が防げない内容のプロトコルを実施し続けている。
スペシャルマスターの使用
自らの利益が保護されるかないのではとの疑いを有する秘匿特権保有者は、裁判所に対して、スペシャルマスターの任命を要求できる。スペシャルマスターは、複雑な秘匿特権の問題に焦点を当て、裁判所に勧告を行うための時間と資源を有する中立的な第三者である。裁判所は、このようなスペシャルマスターの任命について好意的な見解を示しており、DOJに委託された弁護士ではなく、裁判所によって任命された個人に秘匿特権に関する審査を委任することの利点を認めている。一部の裁判所は、文書が大量であったり、文書へのアクセスに大きな制限がある場合など、特定の状況下においてはスペシャルマスターの使用は実務的でない、と判断している。
最後に
文書が押収された後に秘匿特権を保護するためには、弁護士は直ちに捜査チームにコンタクトをとり、押収された可能性のある秘匿特権情報に関して具体的な懸念を明らかにすべきである。そうすることによって、検察チームは、具体的な懸念と、当該資料を受け取ることによって生じ得る不利益について知ることができ、検察チームが秘匿特権資料へアクセスしたことは悪意のない誤りである、と主張することがより困難になる。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
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フィルターチーム - リスク
フィルターチームが判断を誤った場合には、悲惨な事態を招く可能性がある。フィルターチームが判断を誤った場合、検察チームは、本来秘匿特権で保護されるべきセンシティブで潜在的に不利益を招くような弁護士との率直なコミュニケーションにアクセスできることになる。秘匿特権の保有者がその事実を知り、被害を防ぐために行動することができる前に、連邦と州の検察官が並行して捜査をしている場合にはそれらの間で、または一般公開されるファイルを通じて、資料が広く流布される可能性がある。さらに、本来秘匿特権で保護されるはずの資料を政府が使用した場合、たとえそれが不注意であったとしても、欠格、審理無効、棄却、その他の混乱を引き起こし、検察側の裁判に支障をきたす可能性がある。 すなわち、強固な保護がなければ、本来保護されるべき秘匿特権が保護されなくなり、著しい不利益が発生する可能性がある。
法的枠組み
ほとんどの連邦控訴裁判所において、政府によるフィルターチームの使用を一般的な慣行として認められている一方で、一部の裁判所は、重要な保護措置を講じたフィルターチームのプロトコルがなければ司法審査をクリアすることができない、と示唆している。第6巡回区、第4巡回区、第11巡回区などの裁判所は、司法審査に耐えるためには、DOJのフィルターチームのプロトコルにおいて、当事者の弁護士が押収文書をレビューし、検察チームに提供される前に異議を申し立てることができなければならず、また、スペシャルマスターによるサポートの有無にかかわらず、秘匿特権に関する紛争を裁定する裁判所の権限を奪ってはならない、ということを明確にしている。この明確な指針にもかかわらず、DOJは時折、政府による秘匿特権の不当な侵害を弁護側が防げない内容のプロトコルを実施し続けている。
スペシャルマスターの使用
自らの利益が保護されるかないのではとの疑いを有する秘匿特権保有者は、裁判所に対して、スペシャルマスターの任命を要求できる。スペシャルマスターは、複雑な秘匿特権の問題に焦点を当て、裁判所に勧告を行うための時間と資源を有する中立的な第三者である。裁判所は、このようなスペシャルマスターの任命について好意的な見解を示しており、DOJに委託された弁護士ではなく、裁判所によって任命された個人に秘匿特権に関する審査を委任することの利点を認めている。一部の裁判所は、文書が大量であったり、文書へのアクセスに大きな制限がある場合など、特定の状況下においてはスペシャルマスターの使用は実務的でない、と判断している。
最後に
文書が押収された後に秘匿特権を保護するためには、弁護士は直ちに捜査チームにコンタクトをとり、押収された可能性のある秘匿特権情報に関して具体的な懸念を明らかにすべきである。そうすることによって、検察チームは、具体的な懸念と、当該資料を受け取ることによって生じ得る不利益について知ることができ、検察チームが秘匿特権資料へアクセスしたことは悪意のない誤りである、と主張することがより困難になる。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
フィルターチーム - リスク
フィルターチームが判断を誤った場合には、悲惨な事態を招く可能性がある。フィルターチームが判断を誤った場合、検察チームは、本来秘匿特権で保護されるべきセンシティブで潜在的に不利益を招くような弁護士との率直なコミュニケーションにアクセスできることになる。秘匿特権の保有者がその事実を知り、被害を防ぐために行動することができる前に、連邦と州の検察官が並行して捜査をしている場合にはそれらの間で、または一般公開されるファイルを通じて、資料が広く流布される可能性がある。さらに、本来秘匿特権で保護されるはずの資料を政府が使用した場合、たとえそれが不注意であったとしても、欠格、審理無効、棄却、その他の混乱を引き起こし、検察側の裁判に支障をきたす可能性がある。 すなわち、強固な保護がなければ、本来保護されるべき秘匿特権が保護されなくなり、著しい不利益が発生する可能性がある。
法的枠組み
ほとんどの連邦控訴裁判所において、政府によるフィルターチームの使用を一般的な慣行として認められている一方で、一部の裁判所は、重要な保護措置を講じたフィルターチームのプロトコルがなければ司法審査をクリアすることができない、と示唆している。第6巡回区、第4巡回区、第11巡回区などの裁判所は、司法審査に耐えるためには、DOJのフィルターチームのプロトコルにおいて、当事者の弁護士が押収文書をレビューし、検察チームに提供される前に異議を申し立てることができなければならず、また、スペシャルマスターによるサポートの有無にかかわらず、秘匿特権に関する紛争を裁定する裁判所の権限を奪ってはならない、ということを明確にしている。この明確な指針にもかかわらず、DOJは時折、政府による秘匿特権の不当な侵害を弁護側が防げない内容のプロトコルを実施し続けている。
スペシャルマスターの使用
自らの利益が保護されるかないのではとの疑いを有する秘匿特権保有者は、裁判所に対して、スペシャルマスターの任命を要求できる。スペシャルマスターは、複雑な秘匿特権の問題に焦点を当て、裁判所に勧告を行うための時間と資源を有する中立的な第三者である。裁判所は、このようなスペシャルマスターの任命について好意的な見解を示しており、DOJに委託された弁護士ではなく、裁判所によって任命された個人に秘匿特権に関する審査を委任することの利点を認めている。一部の裁判所は、文書が大量であったり、文書へのアクセスに大きな制限がある場合など、特定の状況下においてはスペシャルマスターの使用は実務的でない、と判断している。
最後に
文書が押収された後に秘匿特権を保護するためには、弁護士は直ちに捜査チームにコンタクトをとり、押収された可能性のある秘匿特権情報に関して具体的な懸念を明らかにすべきである。そうすることによって、検察チームは、具体的な懸念と、当該資料を受け取ることによって生じ得る不利益について知ることができ、検察チームが秘匿特権資料へアクセスしたことは悪意のない誤りである、と主張することがより困難になる。
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