デラウェア州最高裁判所、利益相反取引のための道筋を明確化

デラウェア州最高裁判所は、2026年2月27日、全員一致の判決により、取引案件実務の中でも特に複雑な分野の一つである、利益相反関係のある受託者(支配株主など)が関与する取引について明確性をもたらした。これは、長く待望されていた判決であり、企業実務家にとって重要な進展となった。Rutledge v. Clearway Energy Group LLC訴訟において、同裁判所は、2025年3月に制定されたデラウェア州一般会社法の改正である上院法案21号(SB 21)の合憲性を支持した。この判決は、新たな法定枠組みに対する強力な支持を示すものであり、取締役会、取引案件弁護士、企業アドバイザーに対してより明確な指針を与える一方で、適用のある要件への慎重な遵守の重要性を引き続き強調するものである。

数十年にわたり、デラウェア州裁判所は、利益相反取引を規律する複雑で時には予測困難な判例法の体系を発展させてきた。株主がいつ支配株主とみなされるか、厳格な「完全公正(entire fairness)」基準がいつ適用されるか、従前の判例法の下で独立委員会の承認と過半数の少数株主による承認の二重の手続的保護が必要とされるかといった点において、不確実性が頻繁に生じていた。このような不確実性は、長期化する訴訟、一貫しない結果、そして取引リスクの増大をもたらしていた。SB 21とRule 144の改正は、明確な法の下でのセーフハーバーを確立し、「支配株主(controlling stockholder)」や「支配グループ(control group)」といった重要概念をより精緻に定義し、取締役の独立性や利害関係の有無に関する基準を明確化することによって、こうした状況をシンプルにすることを目的としたものである。また、この法令は広範に適用され、ほとんどの制定前の取引にも遡及的に適用される。要件が満たされる場合、改正ルールによって、損害賠償や一定の衡平法上の救済に関する責任が制限されることになり、利益相反取引をストラクチャリングするためのより予測可能性の高い道筋となる。

SB 21は、制定後即座に憲法上の根拠に基づいて争われ、衡平裁判所の歴史的な衡平管轄権を不当に制限し、また、既存の請求権を消滅させる形で遡及適用することはデュープロセスに違反する、と主張された。デラウェア州最高裁判所は、これらの主張のいずれも退けた。同裁判所は、衡平裁判所が受託者義務違反の請求を審理し、法定のセーフハーバーの要件が満たされているかを判断する完全な権限を引き続き有していることを強調し、当該法令は案件を充足するケースにおいて救済を制限するにすぎず、司法による監督を排除するものではない、と判示した。遡及適用に関しては、原告はせいぜい現行法が変更されないという期待を有していたにすぎず、既得の財産権を有していたわけではない、と結論付けた。いずれにしても、立法府の明確な立法意思や正当な政策目的から、憲法上の要請を満たす、と判じられた。

実務的な観点からは、この判決は取引計画に重要な影響を有するといえる。支配株主による非公開化取引などの一定の場合を除き、利益相反関係のある受託者が関与するほとんどの取引において、企業は、十分な情報開示を伴った利害関係のない取締役により構成される委員会の承認、または、十分な情報に基づく利害関係のない株主の過半数の承認のいずれかを取得することにより、セーフハーバーによる保護を受けることができる。多くの場合、いずれか一方を満たすことで足りるため、従前の法理と比較してストラクチャーが簡素化される。同時に、セーフハーバー保護の利用可能性は、法令の要件を厳格に遵守したかどうかによる。したがって、取締役会やそのアドバイザーは、取締役の独立性や利害関係の不存在を慎重に確立・文書化し、重要な情報の完全な開示を確保し、十分な議論の上での誠実な承認プロセスを実施することを引き続き重視すべきである。これらの基準を満たさない取引は、裁判所による審査においてリスクを伴うことになる。

より広い観点では、この判決は、応答性と適応性を備えた企業法としてのデラウェア州会社法の長年の強みを再確認するものである。州裁判所が州立法府の立法判断を尊重したことは、市場の進展するニーズに応じてデラウェア州一般会社法を精緻化する州議会の権限を強調しており、特に明確性と予測可能性の向上が求められる場面において顕著である。同時に、いかなる新たな法制度と同様に、SB 21(およびRule 144)の内容は今後も司法解釈を通じて発展し続けることになり、手続の適切性へ注意を払うことは引き続き不可欠である。

まとめると、Clearway訴訟の判決は、デラウェア州会社法における予測可能性を高めるものであり、取締役会や取引案件の実務家に対して、利益相反取引を処理するためのより明確な枠組みを提供し、その要件が満たされる場合には、訴訟リスクを低減するためのより信頼性の高い道筋を与えるものであるといえる。

この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。

© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.

デラウェア州最高裁判所、利益相反取引のための道筋を明確化

デラウェア州最高裁判所は、2026年2月27日、全員一致の判決により、取引案件実務の中でも特に複雑な分野の一つである、利益相反関係のある受託者(支配株主など)が関与する取引について明確性をもたらした。これは、長く待望されていた判決であり、企業実務家にとって重要な進展となった。Rutledge v. Clearway Energy Group LLC訴訟において、同裁判所は、2025年3月に制定されたデラウェア州一般会社法の改正である上院法案21号(SB 21)の合憲性を支持した。この判決は、新たな法定枠組みに対する強力な支持を示すものであり、取締役会、取引案件弁護士、企業アドバイザーに対してより明確な指針を与える一方で、適用のある要件への慎重な遵守の重要性を引き続き強調するものである。

数十年にわたり、デラウェア州裁判所は、利益相反取引を規律する複雑で時には予測困難な判例法の体系を発展させてきた。株主がいつ支配株主とみなされるか、厳格な「完全公正(entire fairness)」基準がいつ適用されるか、従前の判例法の下で独立委員会の承認と過半数の少数株主による承認の二重の手続的保護が必要とされるかといった点において、不確実性が頻繁に生じていた。このような不確実性は、長期化する訴訟、一貫しない結果、そして取引リスクの増大をもたらしていた。SB 21とRule 144の改正は、明確な法の下でのセーフハーバーを確立し、「支配株主(controlling stockholder)」や「支配グループ(control group)」といった重要概念をより精緻に定義し、取締役の独立性や利害関係の有無に関する基準を明確化することによって、こうした状況をシンプルにすることを目的としたものである。また、この法令は広範に適用され、ほとんどの制定前の取引にも遡及的に適用される。要件が満たされる場合、改正ルールによって、損害賠償や一定の衡平法上の救済に関する責任が制限されることになり、利益相反取引をストラクチャリングするためのより予測可能性の高い道筋となる。

SB 21は、制定後即座に憲法上の根拠に基づいて争われ、衡平裁判所の歴史的な衡平管轄権を不当に制限し、また、既存の請求権を消滅させる形で遡及適用することはデュープロセスに違反する、と主張された。デラウェア州最高裁判所は、これらの主張のいずれも退けた。同裁判所は、衡平裁判所が受託者義務違反の請求を審理し、法定のセーフハーバーの要件が満たされているかを判断する完全な権限を引き続き有していることを強調し、当該法令は案件を充足するケースにおいて救済を制限するにすぎず、司法による監督を排除するものではない、と判示した。遡及適用に関しては、原告はせいぜい現行法が変更されないという期待を有していたにすぎず、既得の財産権を有していたわけではない、と結論付けた。いずれにしても、立法府の明確な立法意思や正当な政策目的から、憲法上の要請を満たす、と判じられた。

実務的な観点からは、この判決は取引計画に重要な影響を有するといえる。支配株主による非公開化取引などの一定の場合を除き、利益相反関係のある受託者が関与するほとんどの取引において、企業は、十分な情報開示を伴った利害関係のない取締役により構成される委員会の承認、または、十分な情報に基づく利害関係のない株主の過半数の承認のいずれかを取得することにより、セーフハーバーによる保護を受けることができる。多くの場合、いずれか一方を満たすことで足りるため、従前の法理と比較してストラクチャーが簡素化される。同時に、セーフハーバー保護の利用可能性は、法令の要件を厳格に遵守したかどうかによる。したがって、取締役会やそのアドバイザーは、取締役の独立性や利害関係の不存在を慎重に確立・文書化し、重要な情報の完全な開示を確保し、十分な議論の上での誠実な承認プロセスを実施することを引き続き重視すべきである。これらの基準を満たさない取引は、裁判所による審査においてリスクを伴うことになる。

より広い観点では、この判決は、応答性と適応性を備えた企業法としてのデラウェア州会社法の長年の強みを再確認するものである。州裁判所が州立法府の立法判断を尊重したことは、市場の進展するニーズに応じてデラウェア州一般会社法を精緻化する州議会の権限を強調しており、特に明確性と予測可能性の向上が求められる場面において顕著である。同時に、いかなる新たな法制度と同様に、SB 21(およびRule 144)の内容は今後も司法解釈を通じて発展し続けることになり、手続の適切性へ注意を払うことは引き続き不可欠である。

まとめると、Clearway訴訟の判決は、デラウェア州会社法における予測可能性を高めるものであり、取締役会や取引案件の実務家に対して、利益相反取引を処理するためのより明確な枠組みを提供し、その要件が満たされる場合には、訴訟リスクを低減するためのより信頼性の高い道筋を与えるものであるといえる。

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