新たなAI大統領令:先端AIモデルを開発する企業への影響
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2026年9月
By: Aaron R. Cooper, Caroline Cease, Will Weaver, Steven J. Arango, Justin Iannacone, Tashrima Hossain
6月2日、トランプ政権は人工知能とサイバーセキュリティに関する大統領令(EO)を発出した。これは、前回版を土壇場で突如撤回した数週間後のことであった。フロンティアモデルがサイバーセキュリティ上の脆弱性を発見・悪用する能力を高めているとの報道が相次ぐ中で発出された本EOは、「対象フロンティアモデル」に対する自発的なリリース前政府審査の枠組みを設け、連邦機関にサイバー防衛の強化を指示し、米国司法省(DOJ)に対してAIを悪用したハッキングへの取締りを優先するよう指示するものである。
現政権は、本EOを、国家安全保障上の懸念に対処しつつAIに対する規制を緩和する路線と整合的なものと位置づけている。特筆すべき点として、自発的なリリース前審査の期間は草案段階の90日から30日へと短縮されており、これは、政府によるリリース前審査への関心と、AI規制への過度な介入に対する懸念の双方を反映したものである。
3つの政策変更:第1に、本EOにより、連邦機関は、情報システムをAIを活用したサイバー防衛を用いて強化するよう指示されている。サイバーセキュリティ・インフラストラクチャー・セキュリティ庁(CISA)は、非軍事連邦システムの防衛を優先するとともに、地方病院、地域銀行、地方公共事業などの重要インフラ事業者にもサイバーセキュリティツールを拡大すべく、30日以内に拘束力のある運用指令(Binding Operational Directives)を発出しなければならない。また、米国財務省(Department of Treasury)は、政府および重要インフラ全体にわたる脆弱性スキャンを調整するための、自発的なAIサイバーセキュリティ・クリアリングハウスを設立しなければならない。
第2に、本EOにより、開発者が「対象フロンティアモデル」を信頼できるパートナーにリリースする前に、最長30日間の政府審査を受けるために自発的に提出できる枠組みが設けられている。政府は、対象フロンティアモデルを定義するための非公開のベンチマークを策定し、審査を受けたモデルには機密保持・サイバーセキュリティ・知的財産の保護が与えられる。本EOには、この枠組みはAIモデルの開発やリリースに対し義務的なライセンス取得や事前承認の要件を創設するものではない、と明記されている。
第3に、本EOにより、司法長官(Attorney General)は、AIを悪用した不正なコンピューターアクセスや関連犯罪への刑事的な取締りを優先するよう指示されている。
今後の展開:本EOは、規制よりも自発的な協力を重視するものであるが、AIのセキュリティリスクに対する連邦政府の継続的な関心を示すものでもある。拘束力のある義務は存在しないため、企業は、この審査プロセスに関与するか否か、またどのように関与するかについて裁量を有するものの、審査を辞退した開発者は、リリースしたモデルが後に有害であると判明した場合、批判に晒される可能性がある。この自発的枠組みが維持されるか、または、義務的審査への圧力が再燃するかは、枠組みの導入状況と業界の参加意欲次第である。
企業への影響:先端AIを開発する企業は、自社のモデルが「対象フロンティアモデル」の基準を満たす可能性があるかを評価し、共有した情報がさらなる拡散から保護されるという保証を確保しつつ、この自発的審査枠組みへ積極的に関与することの利点を比較検討すべきである。州レベルのAI規制は依然として活発であるところ、本EOはそれに対応していないため、複数州にまたがって事業を行う企業は州ごとのコンプライアンス要件を引き続き注視すべきである。また、企業はAIに関する連邦政府との関与戦略を組み立てるにあたり、政権の現在の姿勢のみに依拠するのではなく、中間選挙を控えた議会の監視や立法活動などの議会動向も考慮すべきである。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
3つの政策変更:第1に、本EOにより、連邦機関は、情報システムをAIを活用したサイバー防衛を用いて強化するよう指示されている。サイバーセキュリティ・インフラストラクチャー・セキュリティ庁(CISA)は、非軍事連邦システムの防衛を優先するとともに、地方病院、地域銀行、地方公共事業などの重要インフラ事業者にもサイバーセキュリティツールを拡大すべく、30日以内に拘束力のある運用指令(Binding Operational Directives)を発出しなければならない。また、米国財務省(Department of Treasury)は、政府および重要インフラ全体にわたる脆弱性スキャンを調整するための、自発的なAIサイバーセキュリティ・クリアリングハウスを設立しなければならない。
第2に、本EOにより、開発者が「対象フロンティアモデル」を信頼できるパートナーにリリースする前に、最長30日間の政府審査を受けるために自発的に提出できる枠組みが設けられている。政府は、対象フロンティアモデルを定義するための非公開のベンチマークを策定し、審査を受けたモデルには機密保持・サイバーセキュリティ・知的財産の保護が与えられる。本EOには、この枠組みはAIモデルの開発やリリースに対し義務的なライセンス取得や事前承認の要件を創設するものではない、と明記されている。
第3に、本EOにより、司法長官(Attorney General)は、AIを悪用した不正なコンピューターアクセスや関連犯罪への刑事的な取締りを優先するよう指示されている。
今後の展開:本EOは、規制よりも自発的な協力を重視するものであるが、AIのセキュリティリスクに対する連邦政府の継続的な関心を示すものでもある。拘束力のある義務は存在しないため、企業は、この審査プロセスに関与するか否か、またどのように関与するかについて裁量を有するものの、審査を辞退した開発者は、リリースしたモデルが後に有害であると判明した場合、批判に晒される可能性がある。この自発的枠組みが維持されるか、または、義務的審査への圧力が再燃するかは、枠組みの導入状況と業界の参加意欲次第である。
企業への影響:先端AIを開発する企業は、自社のモデルが「対象フロンティアモデル」の基準を満たす可能性があるかを評価し、共有した情報がさらなる拡散から保護されるという保証を確保しつつ、この自発的審査枠組みへ積極的に関与することの利点を比較検討すべきである。州レベルのAI規制は依然として活発であるところ、本EOはそれに対応していないため、複数州にまたがって事業を行う企業は州ごとのコンプライアンス要件を引き続き注視すべきである。また、企業はAIに関する連邦政府との関与戦略を組み立てるにあたり、政権の現在の姿勢のみに依拠するのではなく、中間選挙を控えた議会の監視や立法活動などの議会動向も考慮すべきである。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
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現政権は、本EOを、国家安全保障上の懸念に対処しつつAIに対する規制を緩和する路線と整合的なものと位置づけている。特筆すべき点として、自発的なリリース前審査の期間は草案段階の90日から30日へと短縮されており、これは、政府によるリリース前審査への関心と、AI規制への過度な介入に対する懸念の双方を反映したものである。
3つの政策変更:第1に、本EOにより、連邦機関は、情報システムをAIを活用したサイバー防衛を用いて強化するよう指示されている。サイバーセキュリティ・インフラストラクチャー・セキュリティ庁(CISA)は、非軍事連邦システムの防衛を優先するとともに、地方病院、地域銀行、地方公共事業などの重要インフラ事業者にもサイバーセキュリティツールを拡大すべく、30日以内に拘束力のある運用指令(Binding Operational Directives)を発出しなければならない。また、米国財務省(Department of Treasury)は、政府および重要インフラ全体にわたる脆弱性スキャンを調整するための、自発的なAIサイバーセキュリティ・クリアリングハウスを設立しなければならない。
第2に、本EOにより、開発者が「対象フロンティアモデル」を信頼できるパートナーにリリースする前に、最長30日間の政府審査を受けるために自発的に提出できる枠組みが設けられている。政府は、対象フロンティアモデルを定義するための非公開のベンチマークを策定し、審査を受けたモデルには機密保持・サイバーセキュリティ・知的財産の保護が与えられる。本EOには、この枠組みはAIモデルの開発やリリースに対し義務的なライセンス取得や事前承認の要件を創設するものではない、と明記されている。
第3に、本EOにより、司法長官(Attorney General)は、AIを悪用した不正なコンピューターアクセスや関連犯罪への刑事的な取締りを優先するよう指示されている。
今後の展開:本EOは、規制よりも自発的な協力を重視するものであるが、AIのセキュリティリスクに対する連邦政府の継続的な関心を示すものでもある。拘束力のある義務は存在しないため、企業は、この審査プロセスに関与するか否か、またどのように関与するかについて裁量を有するものの、審査を辞退した開発者は、リリースしたモデルが後に有害であると判明した場合、批判に晒される可能性がある。この自発的枠組みが維持されるか、または、義務的審査への圧力が再燃するかは、枠組みの導入状況と業界の参加意欲次第である。
企業への影響:先端AIを開発する企業は、自社のモデルが「対象フロンティアモデル」の基準を満たす可能性があるかを評価し、共有した情報がさらなる拡散から保護されるという保証を確保しつつ、この自発的審査枠組みへ積極的に関与することの利点を比較検討すべきである。州レベルのAI規制は依然として活発であるところ、本EOはそれに対応していないため、複数州にまたがって事業を行う企業は州ごとのコンプライアンス要件を引き続き注視すべきである。また、企業はAIに関する連邦政府との関与戦略を組み立てるにあたり、政権の現在の姿勢のみに依拠するのではなく、中間選挙を控えた議会の監視や立法活動などの議会動向も考慮すべきである。
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第2に、本EOにより、開発者が「対象フロンティアモデル」を信頼できるパートナーにリリースする前に、最長30日間の政府審査を受けるために自発的に提出できる枠組みが設けられている。政府は、対象フロンティアモデルを定義するための非公開のベンチマークを策定し、審査を受けたモデルには機密保持・サイバーセキュリティ・知的財産の保護が与えられる。本EOには、この枠組みはAIモデルの開発やリリースに対し義務的なライセンス取得や事前承認の要件を創設するものではない、と明記されている。
第3に、本EOにより、司法長官(Attorney General)は、AIを悪用した不正なコンピューターアクセスや関連犯罪への刑事的な取締りを優先するよう指示されている。
今後の展開:本EOは、規制よりも自発的な協力を重視するものであるが、AIのセキュリティリスクに対する連邦政府の継続的な関心を示すものでもある。拘束力のある義務は存在しないため、企業は、この審査プロセスに関与するか否か、またどのように関与するかについて裁量を有するものの、審査を辞退した開発者は、リリースしたモデルが後に有害であると判明した場合、批判に晒される可能性がある。この自発的枠組みが維持されるか、または、義務的審査への圧力が再燃するかは、枠組みの導入状況と業界の参加意欲次第である。
企業への影響:先端AIを開発する企業は、自社のモデルが「対象フロンティアモデル」の基準を満たす可能性があるかを評価し、共有した情報がさらなる拡散から保護されるという保証を確保しつつ、この自発的審査枠組みへ積極的に関与することの利点を比較検討すべきである。州レベルのAI規制は依然として活発であるところ、本EOはそれに対応していないため、複数州にまたがって事業を行う企業は州ごとのコンプライアンス要件を引き続き注視すべきである。また、企業はAIに関する連邦政府との関与戦略を組み立てるにあたり、政権の現在の姿勢のみに依拠するのではなく、中間選挙を控えた議会の監視や立法活動などの議会動向も考慮すべきである。
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