GSAがAIのデータ保護要件を定める修正版契約条項案を公表
2026年6月17日、米国一般調達局(GSA)は、契約条項552.239-7001「大規模言語モデル人工知能システム(LLM)内におけるデータの基本的保護」の修正案を公表した。これは、LLMを通じて政府データを処理する契約業者に対し、重大な義務を課すものである。修正案に対するコメント提出期限は2026年8月3日となっている。
本条項は、2026年3月6日付の草案を改訂したものである。同草案は、適用範囲の広さ、外国製AI部品の禁止、政府に付与される無制限のライセンス、GSAが非公式な規則制定手続きに依拠している点について、業界から強い批判を受けていた。これを受け、GSAは、コメント提出期間を延長し、本条項を複数受注スケジュール(MAS)の第32次更新へ先送りしたうえで、今回、連邦官報(Federal Register)に大幅修正版を公表するに至った。
トリガーは狭く、適用範囲は広く: 6月版は、政府の「データ入力」または「データ出力」がLLMによって処理される場合にのみ適用され、一般的な商用製品に組み込まれたLLMや契約の主目的に付随的なLLMは適用対象外となる。一方で、本条項の適用範囲は、MAS契約に限らず、GSAが管理するすべての契約に拡大された。そのため、AIが契約の主題ではない場合であっても、政府データに触れるLLMツールのある契約業者はトリガーの該当性を検討すべきである。
主な改訂点: 3月草案における「あらゆる合法目的」のための政府ライセンスおよびコンテンツモデレーション方針に基づく出力拒否の禁止は削除され、政府に付与されるライセンスは契約の作業範囲に限定された。また、外国製AI部品の一律禁止は緩和され、契約業者に対し米国の管轄・管理下にあるLLMの「使用を最大化する」ことを求める規定へと変更され、付随的な外国製部品についてはリスクベースの例外が設けられた。さらに、単一の「サービスプロバイダー」の定義は廃止され、フローダウン条項を伴う4つの役割(開発者、システムオペレーター、システムインテグレーター、サービスプロバイダー)による枠組みに置き換えられたが、第三者の遵守を確保する負担は依然として重い。
「偏りのないAI」規定の厳格化: 契約業者は、偏りのないAI原則の遵守のために「商業上の努力」をするだけでは足りず、遵守を「確保」しなければならなくなった。政府は、非公開のベンチマーク評価を随時実施する権利を保持する一方、契約終了に伴う費用について契約金額に対する上限比率を設定しなければならなくなった。
変更のなかった点:すべての政府データに対する政府の所有権、当該データをモデル訓練や事業運営に利用することの禁止、厳格なデータの取扱い・アクセス制限、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャー・セキュリティ庁(CISA)への72時間以内のインシデント報告義務、人的監視・監査可能性に関する義務については、3月草案から変更はなかった。
今後の対応:契約業者は、GSA契約の履行に係るLLM利用状況の棚卸しを行い、AIサービスプロバイダーとの契約内容が本条項のデータ取扱い条件と抵触していないか確認し、外国製部品についてサプライチェーンを評価し、8月3日のコメント提出期限および第32次MAS更新において予定されている本条項の導入に先立ち、プロバイダーと偏りのないAI規定の遵守について協議すべきである。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
トリガーは狭く、適用範囲は広く: 6月版は、政府の「データ入力」または「データ出力」がLLMによって処理される場合にのみ適用され、一般的な商用製品に組み込まれたLLMや契約の主目的に付随的なLLMは適用対象外となる。一方で、本条項の適用範囲は、MAS契約に限らず、GSAが管理するすべての契約に拡大された。そのため、AIが契約の主題ではない場合であっても、政府データに触れるLLMツールのある契約業者はトリガーの該当性を検討すべきである。
主な改訂点: 3月草案における「あらゆる合法目的」のための政府ライセンスおよびコンテンツモデレーション方針に基づく出力拒否の禁止は削除され、政府に付与されるライセンスは契約の作業範囲に限定された。また、外国製AI部品の一律禁止は緩和され、契約業者に対し米国の管轄・管理下にあるLLMの「使用を最大化する」ことを求める規定へと変更され、付随的な外国製部品についてはリスクベースの例外が設けられた。さらに、単一の「サービスプロバイダー」の定義は廃止され、フローダウン条項を伴う4つの役割(開発者、システムオペレーター、システムインテグレーター、サービスプロバイダー)による枠組みに置き換えられたが、第三者の遵守を確保する負担は依然として重い。
「偏りのないAI」規定の厳格化: 契約業者は、偏りのないAI原則の遵守のために「商業上の努力」をするだけでは足りず、遵守を「確保」しなければならなくなった。政府は、非公開のベンチマーク評価を随時実施する権利を保持する一方、契約終了に伴う費用について契約金額に対する上限比率を設定しなければならなくなった。
変更のなかった点:すべての政府データに対する政府の所有権、当該データをモデル訓練や事業運営に利用することの禁止、厳格なデータの取扱い・アクセス制限、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャー・セキュリティ庁(CISA)への72時間以内のインシデント報告義務、人的監視・監査可能性に関する義務については、3月草案から変更はなかった。
今後の対応:契約業者は、GSA契約の履行に係るLLM利用状況の棚卸しを行い、AIサービスプロバイダーとの契約内容が本条項のデータ取扱い条件と抵触していないか確認し、外国製部品についてサプライチェーンを評価し、8月3日のコメント提出期限および第32次MAS更新において予定されている本条項の導入に先立ち、プロバイダーと偏りのないAI規定の遵守について協議すべきである。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
2026年6月17日、米国一般調達局(GSA)は、契約条項552.239-7001「大規模言語モデル人工知能システム(LLM)内におけるデータの基本的保護」の修正案を公表した。これは、LLMを通じて政府データを処理する契約業者に対し、重大な義務を課すものである。修正案に対するコメント提出期限は2026年8月3日となっている。
本条項は、2026年3月6日付の草案を改訂したものである。同草案は、適用範囲の広さ、外国製AI部品の禁止、政府に付与される無制限のライセンス、GSAが非公式な規則制定手続きに依拠している点について、業界から強い批判を受けていた。これを受け、GSAは、コメント提出期間を延長し、本条項を複数受注スケジュール(MAS)の第32次更新へ先送りしたうえで、今回、連邦官報(Federal Register)に大幅修正版を公表するに至った。
トリガーは狭く、適用範囲は広く: 6月版は、政府の「データ入力」または「データ出力」がLLMによって処理される場合にのみ適用され、一般的な商用製品に組み込まれたLLMや契約の主目的に付随的なLLMは適用対象外となる。一方で、本条項の適用範囲は、MAS契約に限らず、GSAが管理するすべての契約に拡大された。そのため、AIが契約の主題ではない場合であっても、政府データに触れるLLMツールのある契約業者はトリガーの該当性を検討すべきである。
主な改訂点: 3月草案における「あらゆる合法目的」のための政府ライセンスおよびコンテンツモデレーション方針に基づく出力拒否の禁止は削除され、政府に付与されるライセンスは契約の作業範囲に限定された。また、外国製AI部品の一律禁止は緩和され、契約業者に対し米国の管轄・管理下にあるLLMの「使用を最大化する」ことを求める規定へと変更され、付随的な外国製部品についてはリスクベースの例外が設けられた。さらに、単一の「サービスプロバイダー」の定義は廃止され、フローダウン条項を伴う4つの役割(開発者、システムオペレーター、システムインテグレーター、サービスプロバイダー)による枠組みに置き換えられたが、第三者の遵守を確保する負担は依然として重い。
「偏りのないAI」規定の厳格化: 契約業者は、偏りのないAI原則の遵守のために「商業上の努力」をするだけでは足りず、遵守を「確保」しなければならなくなった。政府は、非公開のベンチマーク評価を随時実施する権利を保持する一方、契約終了に伴う費用について契約金額に対する上限比率を設定しなければならなくなった。
変更のなかった点:すべての政府データに対する政府の所有権、当該データをモデル訓練や事業運営に利用することの禁止、厳格なデータの取扱い・アクセス制限、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャー・セキュリティ庁(CISA)への72時間以内のインシデント報告義務、人的監視・監査可能性に関する義務については、3月草案から変更はなかった。
今後の対応:契約業者は、GSA契約の履行に係るLLM利用状況の棚卸しを行い、AIサービスプロバイダーとの契約内容が本条項のデータ取扱い条件と抵触していないか確認し、外国製部品についてサプライチェーンを評価し、8月3日のコメント提出期限および第32次MAS更新において予定されている本条項の導入に先立ち、プロバイダーと偏りのないAI規定の遵守について協議すべきである。
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トリガーは狭く、適用範囲は広く: 6月版は、政府の「データ入力」または「データ出力」がLLMによって処理される場合にのみ適用され、一般的な商用製品に組み込まれたLLMや契約の主目的に付随的なLLMは適用対象外となる。一方で、本条項の適用範囲は、MAS契約に限らず、GSAが管理するすべての契約に拡大された。そのため、AIが契約の主題ではない場合であっても、政府データに触れるLLMツールのある契約業者はトリガーの該当性を検討すべきである。
主な改訂点: 3月草案における「あらゆる合法目的」のための政府ライセンスおよびコンテンツモデレーション方針に基づく出力拒否の禁止は削除され、政府に付与されるライセンスは契約の作業範囲に限定された。また、外国製AI部品の一律禁止は緩和され、契約業者に対し米国の管轄・管理下にあるLLMの「使用を最大化する」ことを求める規定へと変更され、付随的な外国製部品についてはリスクベースの例外が設けられた。さらに、単一の「サービスプロバイダー」の定義は廃止され、フローダウン条項を伴う4つの役割(開発者、システムオペレーター、システムインテグレーター、サービスプロバイダー)による枠組みに置き換えられたが、第三者の遵守を確保する負担は依然として重い。
「偏りのないAI」規定の厳格化: 契約業者は、偏りのないAI原則の遵守のために「商業上の努力」をするだけでは足りず、遵守を「確保」しなければならなくなった。政府は、非公開のベンチマーク評価を随時実施する権利を保持する一方、契約終了に伴う費用について契約金額に対する上限比率を設定しなければならなくなった。
変更のなかった点:すべての政府データに対する政府の所有権、当該データをモデル訓練や事業運営に利用することの禁止、厳格なデータの取扱い・アクセス制限、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャー・セキュリティ庁(CISA)への72時間以内のインシデント報告義務、人的監視・監査可能性に関する義務については、3月草案から変更はなかった。
今後の対応:契約業者は、GSA契約の履行に係るLLM利用状況の棚卸しを行い、AIサービスプロバイダーとの契約内容が本条項のデータ取扱い条件と抵触していないか確認し、外国製部品についてサプライチェーンを評価し、8月3日のコメント提出期限および第32次MAS更新において予定されている本条項の導入に先立ち、プロバイダーと偏りのないAI規定の遵守について協議すべきである。
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