米国司法省と連邦取引委員会、合併ガイドラインの最新案を公表
Publications
2023年9月
2023年7月19日、米国司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)は、合併ガイドラインの最新案を公表し、パブリックコメントを募集した。このガイドライン案が採択されれば、米国反トラスト当局が合併の競争制限効果を分析する方法が大幅に変更されることになる。当局は13項目の個別のガイドラインを提案している。以下では、主要な変更案をいくつか紹介する。
ガイドライン案は、水平合併と垂直合併に関するこれまでの別々の基準を統合しようとするものである。水平合併とは、同じ反トラスト法上の市場で事業を営む企業間の合併であり、垂直合併とは、サプライチェーンにおける異なるレベルの企業間の合併である。歴史的には、2つの異なるガイドラインと実務慣行によりそれぞれのタイプの合併が審査されてきたが、ガイドライン案はそれらを1つに統合するものである。この変更は、複雑化する市場において、競争制限のメカニズムを純粋な水平と垂直とに区別することが困難な場合が多いことを反映したものである。
ガイドライン案は、水平合併が競争を阻害するという「構造的推定」の引き金となる市場シェアの閾値を2010年以前のレベルまで引き下げるものである。また、ガイドライン案は、統合された企業が関連する川上または川下市場において50%以上のシェアを有することになる場合、垂直的合併は競争を阻害するという構造的推定を含むものである。さらにガイドライン案では、市場シェア30%以上と定義される支配的地位を強固にしまたは拡大するような取引が、競争を阻害するおそれのある取引として規定されている。ガイドライン案では、また、市場集中の傾向を助長するような取引についても言及されており、これは、統合が進む市場で合併が行われる場合、さらなる精査を受ける可能性が高いことを意味する。
これらは、ガイドライン案における画期的な変更の一部に過ぎない。ガイドライン案は、まだ最終的なものではないが、当局がどのように取引を審査しているかについて参考になるものである。
この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
ガイドライン案は、水平合併と垂直合併に関するこれまでの別々の基準を統合しようとするものである。水平合併とは、同じ反トラスト法上の市場で事業を営む企業間の合併であり、垂直合併とは、サプライチェーンにおける異なるレベルの企業間の合併である。歴史的には、2つの異なるガイドラインと実務慣行によりそれぞれのタイプの合併が審査されてきたが、ガイドライン案はそれらを1つに統合するものである。この変更は、複雑化する市場において、競争制限のメカニズムを純粋な水平と垂直とに区別することが困難な場合が多いことを反映したものである。
ガイドライン案は、水平合併が競争を阻害するという「構造的推定」の引き金となる市場シェアの閾値を2010年以前のレベルまで引き下げるものである。また、ガイドライン案は、統合された企業が関連する川上または川下市場において50%以上のシェアを有することになる場合、垂直的合併は競争を阻害するという構造的推定を含むものである。さらにガイドライン案では、市場シェア30%以上と定義される支配的地位を強固にしまたは拡大するような取引が、競争を阻害するおそれのある取引として規定されている。ガイドライン案では、また、市場集中の傾向を助長するような取引についても言及されており、これは、統合が進む市場で合併が行われる場合、さらなる精査を受ける可能性が高いことを意味する。
これらは、ガイドライン案における画期的な変更の一部に過ぎない。ガイドライン案は、まだ最終的なものではないが、当局がどのように取引を審査しているかについて参考になるものである。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
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2023年7月19日、米国司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)は、合併ガイドラインの最新案を公表し、パブリックコメントを募集した。このガイドライン案が採択されれば、米国反トラスト当局が合併の競争制限効果を分析する方法が大幅に変更されることになる。当局は13項目の個別のガイドラインを提案している。以下では、主要な変更案をいくつか紹介する。
ガイドライン案は、水平合併と垂直合併に関するこれまでの別々の基準を統合しようとするものである。水平合併とは、同じ反トラスト法上の市場で事業を営む企業間の合併であり、垂直合併とは、サプライチェーンにおける異なるレベルの企業間の合併である。歴史的には、2つの異なるガイドラインと実務慣行によりそれぞれのタイプの合併が審査されてきたが、ガイドライン案はそれらを1つに統合するものである。この変更は、複雑化する市場において、競争制限のメカニズムを純粋な水平と垂直とに区別することが困難な場合が多いことを反映したものである。
ガイドライン案は、水平合併が競争を阻害するという「構造的推定」の引き金となる市場シェアの閾値を2010年以前のレベルまで引き下げるものである。また、ガイドライン案は、統合された企業が関連する川上または川下市場において50%以上のシェアを有することになる場合、垂直的合併は競争を阻害するという構造的推定を含むものである。さらにガイドライン案では、市場シェア30%以上と定義される支配的地位を強固にしまたは拡大するような取引が、競争を阻害するおそれのある取引として規定されている。ガイドライン案では、また、市場集中の傾向を助長するような取引についても言及されており、これは、統合が進む市場で合併が行われる場合、さらなる精査を受ける可能性が高いことを意味する。
これらは、ガイドライン案における画期的な変更の一部に過ぎない。ガイドライン案は、まだ最終的なものではないが、当局がどのように取引を審査しているかについて参考になるものである。
この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
ガイドライン案は、水平合併と垂直合併に関するこれまでの別々の基準を統合しようとするものである。水平合併とは、同じ反トラスト法上の市場で事業を営む企業間の合併であり、垂直合併とは、サプライチェーンにおける異なるレベルの企業間の合併である。歴史的には、2つの異なるガイドラインと実務慣行によりそれぞれのタイプの合併が審査されてきたが、ガイドライン案はそれらを1つに統合するものである。この変更は、複雑化する市場において、競争制限のメカニズムを純粋な水平と垂直とに区別することが困難な場合が多いことを反映したものである。
ガイドライン案は、水平合併が競争を阻害するという「構造的推定」の引き金となる市場シェアの閾値を2010年以前のレベルまで引き下げるものである。また、ガイドライン案は、統合された企業が関連する川上または川下市場において50%以上のシェアを有することになる場合、垂直的合併は競争を阻害するという構造的推定を含むものである。さらにガイドライン案では、市場シェア30%以上と定義される支配的地位を強固にしまたは拡大するような取引が、競争を阻害するおそれのある取引として規定されている。ガイドライン案では、また、市場集中の傾向を助長するような取引についても言及されており、これは、統合が進む市場で合併が行われる場合、さらなる精査を受ける可能性が高いことを意味する。
これらは、ガイドライン案における画期的な変更の一部に過ぎない。ガイドライン案は、まだ最終的なものではないが、当局がどのように取引を審査しているかについて参考になるものである。
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