営業秘密と一般的な事業情報を区別できなかったとして訴状が却下
2026年7月、Signant Health Hold Corp. v. Definium Therapeutics, Inc., No. 26-114-GBW (D. Del.)訴訟において、Gregory Williams裁判官は、原告は連邦営業秘密保護法(DTSA)における営業秘密を適切に特定できていないと判断し、DTSAに基づく営業秘密の不正使用の主張を却下した。また、州法上の主張については、補助管轄権の行使を否定し、契約違反とデラウェア州統一営業秘密法違反の主張を却下した。
Definium Therapeutics社(以下「Definium社」)は、サイケデリック薬の研究開発に取り組む、臨床段階の製薬会社である。Signant Health社(以下「Signant社」)は、臨床試験向けの電子的な臨床結果評価を提供するエビデンス創出企業である。Signant社は、自社のサービスやプラットフォームは「汎用的な既製の機能」ではなく、「何年もの投資、革新、改良」の成果である、と主張していた。Definium社は、成功を収めた第2相臨床試験ではSignant社を起用していたが、第3相試験では別のベンダーであるEMAと契約した。Signant社は、EMAがこれまで一度も第3相試験を実施したことがなく必要なノウハウを有していないにもかかわらず、Signant社のプラットフォームの安価な「模倣品」を開発しようとしていた、と主張した。さらにSignant社は、Definium社のグローバル臨床開発担当ディレクターがEMAに対し未開示の金銭的利害関係を有しており、第2相試験を通じてDefinium社がSignant社について知り得た機密情報をEMAに提供していた、と主張した。
裁判所は、「不正使用されたとされる営業秘密は、被告が主張の根拠を認識できる程度の具体性をもって特定されなければならないものの、Signant社は却下を免れるために営業秘密の詳細まで説明する必要はない」と指摘した。しかし、裁判所は、Signant社は情報の広範な分類を特定したにすぎず、「保護対象とされる情報と一般的な事業情報を有意に区別できておらず、また問題となっている営業秘密を絞り込み、画定するに足る事実も示していない」と判断した。Signant社が営業秘密として主張した内容には、「市場戦略、独自のデータアーキテクチャ、臨床試験手法、価格モデル、データ品質モニタリング手順」や「価格データ、独自のデータ構造、運用手順、方法論、トレーニングプログラム、データ品質モニタリング手順」が含まれていた。結論として、裁判所は、Signant社は合理的な具体性をもって営業秘密としての保護を求める情報を特定できていない、と判断した。裁判所は、州法上の不正使用および契約違反の主張については、補助管轄権の行使を否定したうえで、再提訴を妨げない形で訴えを却下した。
Signant社はその後、訴状の修正許可を求める申立てを行っており、現在裁判所の判断を待っている段階である。
この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
裁判所は、「不正使用されたとされる営業秘密は、被告が主張の根拠を認識できる程度の具体性をもって特定されなければならないものの、Signant社は却下を免れるために営業秘密の詳細まで説明する必要はない」と指摘した。しかし、裁判所は、Signant社は情報の広範な分類を特定したにすぎず、「保護対象とされる情報と一般的な事業情報を有意に区別できておらず、また問題となっている営業秘密を絞り込み、画定するに足る事実も示していない」と判断した。Signant社が営業秘密として主張した内容には、「市場戦略、独自のデータアーキテクチャ、臨床試験手法、価格モデル、データ品質モニタリング手順」や「価格データ、独自のデータ構造、運用手順、方法論、トレーニングプログラム、データ品質モニタリング手順」が含まれていた。結論として、裁判所は、Signant社は合理的な具体性をもって営業秘密としての保護を求める情報を特定できていない、と判断した。裁判所は、州法上の不正使用および契約違反の主張については、補助管轄権の行使を否定したうえで、再提訴を妨げない形で訴えを却下した。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
2026年7月、Signant Health Hold Corp. v. Definium Therapeutics, Inc., No. 26-114-GBW (D. Del.)訴訟において、Gregory Williams裁判官は、原告は連邦営業秘密保護法(DTSA)における営業秘密を適切に特定できていないと判断し、DTSAに基づく営業秘密の不正使用の主張を却下した。また、州法上の主張については、補助管轄権の行使を否定し、契約違反とデラウェア州統一営業秘密法違反の主張を却下した。
Definium Therapeutics社(以下「Definium社」)は、サイケデリック薬の研究開発に取り組む、臨床段階の製薬会社である。Signant Health社(以下「Signant社」)は、臨床試験向けの電子的な臨床結果評価を提供するエビデンス創出企業である。Signant社は、自社のサービスやプラットフォームは「汎用的な既製の機能」ではなく、「何年もの投資、革新、改良」の成果である、と主張していた。Definium社は、成功を収めた第2相臨床試験ではSignant社を起用していたが、第3相試験では別のベンダーであるEMAと契約した。Signant社は、EMAがこれまで一度も第3相試験を実施したことがなく必要なノウハウを有していないにもかかわらず、Signant社のプラットフォームの安価な「模倣品」を開発しようとしていた、と主張した。さらにSignant社は、Definium社のグローバル臨床開発担当ディレクターがEMAに対し未開示の金銭的利害関係を有しており、第2相試験を通じてDefinium社がSignant社について知り得た機密情報をEMAに提供していた、と主張した。
裁判所は、「不正使用されたとされる営業秘密は、被告が主張の根拠を認識できる程度の具体性をもって特定されなければならないものの、Signant社は却下を免れるために営業秘密の詳細まで説明する必要はない」と指摘した。しかし、裁判所は、Signant社は情報の広範な分類を特定したにすぎず、「保護対象とされる情報と一般的な事業情報を有意に区別できておらず、また問題となっている営業秘密を絞り込み、画定するに足る事実も示していない」と判断した。Signant社が営業秘密として主張した内容には、「市場戦略、独自のデータアーキテクチャ、臨床試験手法、価格モデル、データ品質モニタリング手順」や「価格データ、独自のデータ構造、運用手順、方法論、トレーニングプログラム、データ品質モニタリング手順」が含まれていた。結論として、裁判所は、Signant社は合理的な具体性をもって営業秘密としての保護を求める情報を特定できていない、と判断した。裁判所は、州法上の不正使用および契約違反の主張については、補助管轄権の行使を否定したうえで、再提訴を妨げない形で訴えを却下した。
Signant社はその後、訴状の修正許可を求める申立てを行っており、現在裁判所の判断を待っている段階である。
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裁判所は、「不正使用されたとされる営業秘密は、被告が主張の根拠を認識できる程度の具体性をもって特定されなければならないものの、Signant社は却下を免れるために営業秘密の詳細まで説明する必要はない」と指摘した。しかし、裁判所は、Signant社は情報の広範な分類を特定したにすぎず、「保護対象とされる情報と一般的な事業情報を有意に区別できておらず、また問題となっている営業秘密を絞り込み、画定するに足る事実も示していない」と判断した。Signant社が営業秘密として主張した内容には、「市場戦略、独自のデータアーキテクチャ、臨床試験手法、価格モデル、データ品質モニタリング手順」や「価格データ、独自のデータ構造、運用手順、方法論、トレーニングプログラム、データ品質モニタリング手順」が含まれていた。結論として、裁判所は、Signant社は合理的な具体性をもって営業秘密としての保護を求める情報を特定できていない、と判断した。裁判所は、州法上の不正使用および契約違反の主張については、補助管轄権の行使を否定したうえで、再提訴を妨げない形で訴えを却下した。
Signant社はその後、訴状の修正許可を求める申立てを行っており、現在裁判所の判断を待っている段階である。
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