D.C.巡回区控訴裁判所が、過去に外国代理人であった者の遡及的登録を否定する判決を維持
2024年6月14日、Attorney General of the United States v. Stephen A. Wynn事件において、D.C.巡回区控訴裁判所のパネルは、米国司法省(Department of Justice:以下「DOJ」)は、外国政府の代理人である個人に対して、当該外国政府との間の代理関係が終了した後に、外国代理人登録法(Foreign Agent Registration Act:以下「FARA」または単に「法」)に基づく遡及的登録を民事上強制することはできない、と判示した。本判決は、ラスベガスのカジノ王Stephen Wynn氏が中国政府の代理人としてトランプ政権に対するロビー活動を試みたとして、DOJが遡及的にFARA上の登録を行うべく民事的命令を求めた訴訟における2022年D.C.巡回区裁判所の棄却判決を維持した。全会一致の本判決は、D.C.巡回区裁判所の先例であるUnited States v. McGoff事件判決とFARAの条文に基づいて判断を行い、FARAはDOJが外国政府と現在も継続して代理関係を持つ個人に対して登録を要求する民事的命令を求めることを認めているに過ぎない、と判断した。このD.C.巡回区裁判所の判決を支持したD.C.巡回区控訴裁判所は、Wynn氏が中国政府との代理関係を解消した時点で、FARAに基づく登録義務は失効したことを確認した。DOJがWynn事件について巡回区控訴裁大法廷の審理を求めることはほぼ確実であるが、この判決は、FARAの執行部による個人に対する過去のFARA違反に基づく現在進行中の追及に多くの示唆を与えるものである。
第1に、少なくともD.C.においては、唯一の法定の民事救済が封じられたことにより、登録が必要な行為が現在進行中で行われていない場合の過去のFARA違反について、執行部が個人を刑事訴追することが事実上制限されると考えられる。
第2に、D.C.巡回区裁判所によるFARAの詳細な条文分析は、他の管轄区域の裁判所に対し、現在進行中で登録が行われていない場合に対する民事上の命令による救済を制限するような判断を行わせる可能性がある。他の管轄区域の裁判所は、拘束力のある先例ではないもののFARAの事件における説得力のある法源としてMcGoff事件を長年引用しており(遡及的登録の文脈ではないが)、Wynn事件の論理がD.C.外の管轄区域でも採用され、執行部の民事執行力がさらに制限される可能性がある。
第3に、以前述べたように、最初のWynn事件の地裁判決後、FARAの執行部はそれでもなお、過去のFARA違反について、司法取引を通じて2人の個人から遡及的登録を得た。刑事訴追が過去のFARA違反に対する残された救済措置である今、DOJは、今までよりもさらに司法取引による刑事訴追の免責を通じて遡及的登録を追求・取得しようとするほかない。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
第1に、少なくともD.C.においては、唯一の法定の民事救済が封じられたことにより、登録が必要な行為が現在進行中で行われていない場合の過去のFARA違反について、執行部が個人を刑事訴追することが事実上制限されると考えられる。
第2に、D.C.巡回区裁判所によるFARAの詳細な条文分析は、他の管轄区域の裁判所に対し、現在進行中で登録が行われていない場合に対する民事上の命令による救済を制限するような判断を行わせる可能性がある。他の管轄区域の裁判所は、拘束力のある先例ではないもののFARAの事件における説得力のある法源としてMcGoff事件を長年引用しており(遡及的登録の文脈ではないが)、Wynn事件の論理がD.C.外の管轄区域でも採用され、執行部の民事執行力がさらに制限される可能性がある。
第3に、以前述べたように、最初のWynn事件の地裁判決後、FARAの執行部はそれでもなお、過去のFARA違反について、司法取引を通じて2人の個人から遡及的登録を得た。刑事訴追が過去のFARA違反に対する残された救済措置である今、DOJは、今までよりもさらに司法取引による刑事訴追の免責を通じて遡及的登録を追求・取得しようとするほかない。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
2024年6月14日、Attorney General of the United States v. Stephen A. Wynn事件において、D.C.巡回区控訴裁判所のパネルは、米国司法省(Department of Justice:以下「DOJ」)は、外国政府の代理人である個人に対して、当該外国政府との間の代理関係が終了した後に、外国代理人登録法(Foreign Agent Registration Act:以下「FARA」または単に「法」)に基づく遡及的登録を民事上強制することはできない、と判示した。本判決は、ラスベガスのカジノ王Stephen Wynn氏が中国政府の代理人としてトランプ政権に対するロビー活動を試みたとして、DOJが遡及的にFARA上の登録を行うべく民事的命令を求めた訴訟における2022年D.C.巡回区裁判所の棄却判決を維持した。全会一致の本判決は、D.C.巡回区裁判所の先例であるUnited States v. McGoff事件判決とFARAの条文に基づいて判断を行い、FARAはDOJが外国政府と現在も継続して代理関係を持つ個人に対して登録を要求する民事的命令を求めることを認めているに過ぎない、と判断した。このD.C.巡回区裁判所の判決を支持したD.C.巡回区控訴裁判所は、Wynn氏が中国政府との代理関係を解消した時点で、FARAに基づく登録義務は失効したことを確認した。DOJがWynn事件について巡回区控訴裁大法廷の審理を求めることはほぼ確実であるが、この判決は、FARAの執行部による個人に対する過去のFARA違反に基づく現在進行中の追及に多くの示唆を与えるものである。
第1に、少なくともD.C.においては、唯一の法定の民事救済が封じられたことにより、登録が必要な行為が現在進行中で行われていない場合の過去のFARA違反について、執行部が個人を刑事訴追することが事実上制限されると考えられる。
第2に、D.C.巡回区裁判所によるFARAの詳細な条文分析は、他の管轄区域の裁判所に対し、現在進行中で登録が行われていない場合に対する民事上の命令による救済を制限するような判断を行わせる可能性がある。他の管轄区域の裁判所は、拘束力のある先例ではないもののFARAの事件における説得力のある法源としてMcGoff事件を長年引用しており(遡及的登録の文脈ではないが)、Wynn事件の論理がD.C.外の管轄区域でも採用され、執行部の民事執行力がさらに制限される可能性がある。
第3に、以前述べたように、最初のWynn事件の地裁判決後、FARAの執行部はそれでもなお、過去のFARA違反について、司法取引を通じて2人の個人から遡及的登録を得た。刑事訴追が過去のFARA違反に対する残された救済措置である今、DOJは、今までよりもさらに司法取引による刑事訴追の免責を通じて遡及的登録を追求・取得しようとするほかない。
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第1に、少なくともD.C.においては、唯一の法定の民事救済が封じられたことにより、登録が必要な行為が現在進行中で行われていない場合の過去のFARA違反について、執行部が個人を刑事訴追することが事実上制限されると考えられる。
第2に、D.C.巡回区裁判所によるFARAの詳細な条文分析は、他の管轄区域の裁判所に対し、現在進行中で登録が行われていない場合に対する民事上の命令による救済を制限するような判断を行わせる可能性がある。他の管轄区域の裁判所は、拘束力のある先例ではないもののFARAの事件における説得力のある法源としてMcGoff事件を長年引用しており(遡及的登録の文脈ではないが)、Wynn事件の論理がD.C.外の管轄区域でも採用され、執行部の民事執行力がさらに制限される可能性がある。
第3に、以前述べたように、最初のWynn事件の地裁判決後、FARAの執行部はそれでもなお、過去のFARA違反について、司法取引を通じて2人の個人から遡及的登録を得た。刑事訴追が過去のFARA違反に対する残された救済措置である今、DOJは、今までよりもさらに司法取引による刑事訴追の免責を通じて遡及的登録を追求・取得しようとするほかない。
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