カリフォルニア州年齢適正デザインコード新法、児童保護のため事業者に新たな義務を課す
2022年9月15日、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは、カリフォルニア州年齢適正デザインコード法(CAADCA)の制定に署名した。CAADCAは、カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)の目的を進めるものであり、CPRAの適用対象である事業者に適用される[1] 。
英国の年齢適正デザインコードを模範にして作成されたCAADCAは、18歳未満の児童がアクセスする可能性が高いオンラインサービス、製品、機能(総称して「オンラインプラットフォーム」)を提供する事業者に新たな義務を課すものである[2] 。CAADCAは、2024年7月1日に施行される[3] 。
第1に、CAADCAにより、事業者には、オンラインプラットフォームがどのように児童に悪影響を与えるかを分析する義務、そのような悪影響を軽減する計画を立てる義務、オンラインプラットフォームの標準設定が子どもにとって適切であることを確保する義務が課される[4] 。CAADCAは、事業者に対して、特に以下の点を行うことを義務付けている。
- データ保護影響評価書の作成 CAADCAにより、事業者には、児童がアクセスする可能性が高い新たなオンラインプラットフォームに関して、データ保護影響評価書を作成する義務が課されている[5] 。データ保護影響評価書は、事業者のオンラインサービス、製品、機能が児童に与える悪影響のリスクを分析する書面である[6] 。具体的には、事業者は、以下の点を分析する必要がある。
-
- オンラインプラットフォームのデザインは、どのように有害なコンテンツ、接点、行為に児童をさらすおそれがあるか[7] 。
- オンラインプラットフォームのデザインは、どのように有害な接点または行為に児童の参加を許してしまうおそれがあるか[8]。
- オンラインプラットフォームの用いるアルゴリズムは、どのように児童に害を及ぼし得るか[9] 。
- オンラインプラットフォームの用いるターゲット広告システムは、どのように児童に害を及ぼし得るか[10] 。
- オンラインプラットフォームが自身の利用をどのように増大させ、維持しまたは拡張させるか[11] 。
- オンラインプラットフォームがどのようにして児童のセンシティブ個人情報を収集または処理するか[12] 。
-
事業者は、書面による要請があれば、カリフォルニア州司法長官(attorney general)に評価書を提供しなければならない[13] 。
- 軽減計画の作成 事業者は、そのデータ管理の慣行から生じるリスクを注視し、オンラインプラットフォームのローンチに先立ってそのようなリスクを軽減する時機に適した計画を作成しなければならない[14] 。
- 児童用の保護的な標準プライバシー設定の適用 事業者は、オンラインプラットフォームの児童ユーザーの年齢を推計しなければならない[15] 。また、事業者は、代替設定が児童の最大利益に叶うものであることを証明できない限り、児童用の標準プライバシー設定を最も保護性の高いものに設計しなければならない[16] 。
- プライバシー権の行使および懸念の表明に関するツールの適用 事業者は、児童に対し、プライバシー権の行使および懸念の表明を手助けするためのツールを提供しなければならない[17] 。
第2に、CAADCAにより、事業者は、オンラインプラットフォームに関し、CAADCAが児童に有害となる可能性があると判断した行動をとることが禁止される[18] 。事業者は、特に以下の行為をすることが禁じられる。
- 児童の個人情報の不適切な利用 事業者は、児童の個人情報を児童に有害な方法で利用してはならない[19] 。
- 不必要な個人情報の収集、共有、販売または保持 事業者は、児童の最大利益に叶うものであることを証明できない限り、児童が積極的にかつ承知の上で利用しているオンラインサービスを提供するために必要ではない個人情報を収集、販売、共有または保持してはならない[20] 。
- 標準設定で正確な位置情報を秘密裏に収集すること 事業者は、情報が収集される期間中、正確な位置情報が収集されていることが児童に明確にわかる表示をしない限り、児童の正確な位置情報を収集してはならない[21] 。
- 児童のプロファイリング 限定的な状況を除き、事業者は、児童のプロファイリングをしてはならない[22] 。
- ダークパターンの使用 事業者は、合理的な範囲以上の個人情報を提供させたり、プライバシー保護を放棄させたり、児童にとって有害なことをさせたりするように誘導する欺瞞的なユーザーインターフェイスデザインを使用してはならない[23] 。
CAADCAに違反した事業者は、過失による違反行為については、被害を受けた児童1人につき2,500ドル、故意の違反行為については、被害を受けた児童1人につき7,500ドルの損害について責任を負う可能性がある[24] 。
この記事はThe Japan Practice Reportに掲載されました。 The Japan Practice Reportを読む
第1に、CAADCAにより、事業者には、オンラインプラットフォームがどのように児童に悪影響を与えるかを分析する義務、そのような悪影響を軽減する計画を立てる義務、オンラインプラットフォームの標準設定が子どもにとって適切であることを確保する義務が課される[4] 。CAADCAは、事業者に対して、特に以下の点を行うことを義務付けている。
- データ保護影響評価書の作成 CAADCAにより、事業者には、児童がアクセスする可能性が高い新たなオンラインプラットフォームに関して、データ保護影響評価書を作成する義務が課されている[5] 。データ保護影響評価書は、事業者のオンラインサービス、製品、機能が児童に与える悪影響のリスクを分析する書面である[6] 。具体的には、事業者は、以下の点を分析する必要がある。
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- オンラインプラットフォームのデザインは、どのように有害なコンテンツ、接点、行為に児童をさらすおそれがあるか[7] 。
- オンラインプラットフォームのデザインは、どのように有害な接点または行為に児童の参加を許してしまうおそれがあるか[8]。
- オンラインプラットフォームの用いるアルゴリズムは、どのように児童に害を及ぼし得るか[9] 。
- オンラインプラットフォームの用いるターゲット広告システムは、どのように児童に害を及ぼし得るか[10] 。
- オンラインプラットフォームが自身の利用をどのように増大させ、維持しまたは拡張させるか[11] 。
- オンラインプラットフォームがどのようにして児童のセンシティブ個人情報を収集または処理するか[12] 。
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事業者は、書面による要請があれば、カリフォルニア州司法長官(attorney general)に評価書を提供しなければならない[13] 。
- 軽減計画の作成 事業者は、そのデータ管理の慣行から生じるリスクを注視し、オンラインプラットフォームのローンチに先立ってそのようなリスクを軽減する時機に適した計画を作成しなければならない[14] 。
- 児童用の保護的な標準プライバシー設定の適用 事業者は、オンラインプラットフォームの児童ユーザーの年齢を推計しなければならない[15] 。また、事業者は、代替設定が児童の最大利益に叶うものであることを証明できない限り、児童用の標準プライバシー設定を最も保護性の高いものに設計しなければならない[16] 。
- プライバシー権の行使および懸念の表明に関するツールの適用 事業者は、児童に対し、プライバシー権の行使および懸念の表明を手助けするためのツールを提供しなければならない[17] 。
第2に、CAADCAにより、事業者は、オンラインプラットフォームに関し、CAADCAが児童に有害となる可能性があると判断した行動をとることが禁止される[18] 。事業者は、特に以下の行為をすることが禁じられる。
- 児童の個人情報の不適切な利用 事業者は、児童の個人情報を児童に有害な方法で利用してはならない[19] 。
- 不必要な個人情報の収集、共有、販売または保持 事業者は、児童の最大利益に叶うものであることを証明できない限り、児童が積極的にかつ承知の上で利用しているオンラインサービスを提供するために必要ではない個人情報を収集、販売、共有または保持してはならない[20] 。
- 標準設定で正確な位置情報を秘密裏に収集すること 事業者は、情報が収集される期間中、正確な位置情報が収集されていることが児童に明確にわかる表示をしない限り、児童の正確な位置情報を収集してはならない[21] 。
- 児童のプロファイリング 限定的な状況を除き、事業者は、児童のプロファイリングをしてはならない[22] 。
- ダークパターンの使用 事業者は、合理的な範囲以上の個人情報を提供させたり、プライバシー保護を放棄させたり、児童にとって有害なことをさせたりするように誘導する欺瞞的なユーザーインターフェイスデザインを使用してはならない[23] 。
CAADCAに違反した事業者は、過失による違反行為については、被害を受けた児童1人につき2,500ドル、故意の違反行為については、被害を受けた児童1人につき7,500ドルの損害について責任を負う可能性がある[24] 。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
カリフォルニア州年齢適正デザインコード新法、児童保護のため事業者に新たな義務を課す
2022年9月15日、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは、カリフォルニア州年齢適正デザインコード法(CAADCA)の制定に署名した。CAADCAは、カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)の目的を進めるものであり、CPRAの適用対象である事業者に適用される[1] 。
英国の年齢適正デザインコードを模範にして作成されたCAADCAは、18歳未満の児童がアクセスする可能性が高いオンラインサービス、製品、機能(総称して「オンラインプラットフォーム」)を提供する事業者に新たな義務を課すものである[2] 。CAADCAは、2024年7月1日に施行される[3] 。
第1に、CAADCAにより、事業者には、オンラインプラットフォームがどのように児童に悪影響を与えるかを分析する義務、そのような悪影響を軽減する計画を立てる義務、オンラインプラットフォームの標準設定が子どもにとって適切であることを確保する義務が課される[4] 。CAADCAは、事業者に対して、特に以下の点を行うことを義務付けている。
- データ保護影響評価書の作成 CAADCAにより、事業者には、児童がアクセスする可能性が高い新たなオンラインプラットフォームに関して、データ保護影響評価書を作成する義務が課されている[5] 。データ保護影響評価書は、事業者のオンラインサービス、製品、機能が児童に与える悪影響のリスクを分析する書面である[6] 。具体的には、事業者は、以下の点を分析する必要がある。
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- オンラインプラットフォームのデザインは、どのように有害なコンテンツ、接点、行為に児童をさらすおそれがあるか[7] 。
- オンラインプラットフォームのデザインは、どのように有害な接点または行為に児童の参加を許してしまうおそれがあるか[8]。
- オンラインプラットフォームの用いるアルゴリズムは、どのように児童に害を及ぼし得るか[9] 。
- オンラインプラットフォームの用いるターゲット広告システムは、どのように児童に害を及ぼし得るか[10] 。
- オンラインプラットフォームが自身の利用をどのように増大させ、維持しまたは拡張させるか[11] 。
- オンラインプラットフォームがどのようにして児童のセンシティブ個人情報を収集または処理するか[12] 。
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事業者は、書面による要請があれば、カリフォルニア州司法長官(attorney general)に評価書を提供しなければならない[13] 。
- 軽減計画の作成 事業者は、そのデータ管理の慣行から生じるリスクを注視し、オンラインプラットフォームのローンチに先立ってそのようなリスクを軽減する時機に適した計画を作成しなければならない[14] 。
- 児童用の保護的な標準プライバシー設定の適用 事業者は、オンラインプラットフォームの児童ユーザーの年齢を推計しなければならない[15] 。また、事業者は、代替設定が児童の最大利益に叶うものであることを証明できない限り、児童用の標準プライバシー設定を最も保護性の高いものに設計しなければならない[16] 。
- プライバシー権の行使および懸念の表明に関するツールの適用 事業者は、児童に対し、プライバシー権の行使および懸念の表明を手助けするためのツールを提供しなければならない[17] 。
第2に、CAADCAにより、事業者は、オンラインプラットフォームに関し、CAADCAが児童に有害となる可能性があると判断した行動をとることが禁止される[18] 。事業者は、特に以下の行為をすることが禁じられる。
- 児童の個人情報の不適切な利用 事業者は、児童の個人情報を児童に有害な方法で利用してはならない[19] 。
- 不必要な個人情報の収集、共有、販売または保持 事業者は、児童の最大利益に叶うものであることを証明できない限り、児童が積極的にかつ承知の上で利用しているオンラインサービスを提供するために必要ではない個人情報を収集、販売、共有または保持してはならない[20] 。
- 標準設定で正確な位置情報を秘密裏に収集すること 事業者は、情報が収集される期間中、正確な位置情報が収集されていることが児童に明確にわかる表示をしない限り、児童の正確な位置情報を収集してはならない[21] 。
- 児童のプロファイリング 限定的な状況を除き、事業者は、児童のプロファイリングをしてはならない[22] 。
- ダークパターンの使用 事業者は、合理的な範囲以上の個人情報を提供させたり、プライバシー保護を放棄させたり、児童にとって有害なことをさせたりするように誘導する欺瞞的なユーザーインターフェイスデザインを使用してはならない[23] 。
CAADCAに違反した事業者は、過失による違反行為については、被害を受けた児童1人につき2,500ドル、故意の違反行為については、被害を受けた児童1人につき7,500ドルの損害について責任を負う可能性がある[24] 。
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第1に、CAADCAにより、事業者には、オンラインプラットフォームがどのように児童に悪影響を与えるかを分析する義務、そのような悪影響を軽減する計画を立てる義務、オンラインプラットフォームの標準設定が子どもにとって適切であることを確保する義務が課される[4] 。CAADCAは、事業者に対して、特に以下の点を行うことを義務付けている。
- データ保護影響評価書の作成 CAADCAにより、事業者には、児童がアクセスする可能性が高い新たなオンラインプラットフォームに関して、データ保護影響評価書を作成する義務が課されている[5] 。データ保護影響評価書は、事業者のオンラインサービス、製品、機能が児童に与える悪影響のリスクを分析する書面である[6] 。具体的には、事業者は、以下の点を分析する必要がある。
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- オンラインプラットフォームのデザインは、どのように有害なコンテンツ、接点、行為に児童をさらすおそれがあるか[7] 。
- オンラインプラットフォームのデザインは、どのように有害な接点または行為に児童の参加を許してしまうおそれがあるか[8]。
- オンラインプラットフォームの用いるアルゴリズムは、どのように児童に害を及ぼし得るか[9] 。
- オンラインプラットフォームの用いるターゲット広告システムは、どのように児童に害を及ぼし得るか[10] 。
- オンラインプラットフォームが自身の利用をどのように増大させ、維持しまたは拡張させるか[11] 。
- オンラインプラットフォームがどのようにして児童のセンシティブ個人情報を収集または処理するか[12] 。
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事業者は、書面による要請があれば、カリフォルニア州司法長官(attorney general)に評価書を提供しなければならない[13] 。
- 軽減計画の作成 事業者は、そのデータ管理の慣行から生じるリスクを注視し、オンラインプラットフォームのローンチに先立ってそのようなリスクを軽減する時機に適した計画を作成しなければならない[14] 。
- 児童用の保護的な標準プライバシー設定の適用 事業者は、オンラインプラットフォームの児童ユーザーの年齢を推計しなければならない[15] 。また、事業者は、代替設定が児童の最大利益に叶うものであることを証明できない限り、児童用の標準プライバシー設定を最も保護性の高いものに設計しなければならない[16] 。
- プライバシー権の行使および懸念の表明に関するツールの適用 事業者は、児童に対し、プライバシー権の行使および懸念の表明を手助けするためのツールを提供しなければならない[17] 。
第2に、CAADCAにより、事業者は、オンラインプラットフォームに関し、CAADCAが児童に有害となる可能性があると判断した行動をとることが禁止される[18] 。事業者は、特に以下の行為をすることが禁じられる。
- 児童の個人情報の不適切な利用 事業者は、児童の個人情報を児童に有害な方法で利用してはならない[19] 。
- 不必要な個人情報の収集、共有、販売または保持 事業者は、児童の最大利益に叶うものであることを証明できない限り、児童が積極的にかつ承知の上で利用しているオンラインサービスを提供するために必要ではない個人情報を収集、販売、共有または保持してはならない[20] 。
- 標準設定で正確な位置情報を秘密裏に収集すること 事業者は、情報が収集される期間中、正確な位置情報が収集されていることが児童に明確にわかる表示をしない限り、児童の正確な位置情報を収集してはならない[21] 。
- 児童のプロファイリング 限定的な状況を除き、事業者は、児童のプロファイリングをしてはならない[22] 。
- ダークパターンの使用 事業者は、合理的な範囲以上の個人情報を提供させたり、プライバシー保護を放棄させたり、児童にとって有害なことをさせたりするように誘導する欺瞞的なユーザーインターフェイスデザインを使用してはならない[23] 。
CAADCAに違反した事業者は、過失による違反行為については、被害を受けた児童1人につき2,500ドル、故意の違反行為については、被害を受けた児童1人につき7,500ドルの損害について責任を負う可能性がある[24] 。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
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