連邦最高裁判所、外国国家によって財産を収用された被害者による米国裁判所への提訴の許否について明確化
今般、連邦最高裁判所は、Republic of Hungary v. Simonにおいて判決を下し、外国国家による財産収用の被害者が米国裁判所で救済を求めることができる場合について、明確化した。
外国主権免除法(FSIA)に基づき、外国国家または国営企業(国立銀行、運輸サービス、公益事業など)が国際法に違反して財産を没収した場合、米国の裁判所に提訴することができる。同法は、米国との商業上の関連性を要求しており、収用された財産(またはそれと「交換された」財産)は、(1)外国国家が米国で営む商業活動に関連して米国に存在するもの、または、(2)外国国家の代理機関または組織が所有または運営するもの(ただし、その代理機関または組織が米国の商業活動に従事している場合に限る)、でなければならない(28 U.S.C. § 1605(a)(3))。
Simon事件で争点となったのは、没収した資産を外国国家が売却し、その売却益を他の資金とともに口座に入金し、その口座を米国における商業活動の資金源として使用した場合、外国国家の資金が、この法律に基づき、原告の没収された資産と「交換された」といえるかどうか、というものであった。ハンガリーでのホロコーストの生存者である原告は、ハンガリーが第二次世界大戦中に違法に財産を没収し、それを売却して得た資金をハンガリーの国庫に預け入れ、他の国家資金と混同した、と主張した。2000年代、ハンガリーは、米国での商業活動に関連して、国庫口座の資金を活用したとされる。
連邦最高裁判所は、ハンガリーが収用による売却益を他の資金と混同したことから、2000年代にハンガリーの口座から支出された資金は、収用された原告の財産と「交換された」財産であるということが立証できていない(収用された資金が口座全体と当初に混同して口座全体が汚染されたという原告の論理のみによっては立証できない)、と判断した。
同裁判所は、収用に関する例外規定は、米国裁判所において請求するための有効な手段であることを明確にした。同裁判所は、収用された財産の売却益が追跡できる場合、混同が生じた場合でも商業上の関連性要件を満たすことができるとさえ認めている。
また、この判決は、外国国家そのものではなく、外国国家の代理機関または組織に対して収用に関する請求を提起するほうが依然として容易であることを示している。外国国家の代理機関または組織が米国で何らかの商業活動に従事している限り、収用した財産の売却益が、国有企業が「所有または運営」する世界中のいずれかの財産へ還流していることを追跡しさえすれば、同機関や組織に対し請求できる。
この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
Simon事件で争点となったのは、没収した資産を外国国家が売却し、その売却益を他の資金とともに口座に入金し、その口座を米国における商業活動の資金源として使用した場合、外国国家の資金が、この法律に基づき、原告の没収された資産と「交換された」といえるかどうか、というものであった。ハンガリーでのホロコーストの生存者である原告は、ハンガリーが第二次世界大戦中に違法に財産を没収し、それを売却して得た資金をハンガリーの国庫に預け入れ、他の国家資金と混同した、と主張した。2000年代、ハンガリーは、米国での商業活動に関連して、国庫口座の資金を活用したとされる。
連邦最高裁判所は、ハンガリーが収用による売却益を他の資金と混同したことから、2000年代にハンガリーの口座から支出された資金は、収用された原告の財産と「交換された」財産であるということが立証できていない(収用された資金が口座全体と当初に混同して口座全体が汚染されたという原告の論理のみによっては立証できない)、と判断した。
同裁判所は、収用に関する例外規定は、米国裁判所において請求するための有効な手段であることを明確にした。同裁判所は、収用された財産の売却益が追跡できる場合、混同が生じた場合でも商業上の関連性要件を満たすことができるとさえ認めている。
また、この判決は、外国国家そのものではなく、外国国家の代理機関または組織に対して収用に関する請求を提起するほうが依然として容易であることを示している。外国国家の代理機関または組織が米国で何らかの商業活動に従事している限り、収用した財産の売却益が、国有企業が「所有または運営」する世界中のいずれかの財産へ還流していることを追跡しさえすれば、同機関や組織に対し請求できる。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
今般、連邦最高裁判所は、Republic of Hungary v. Simonにおいて判決を下し、外国国家による財産収用の被害者が米国裁判所で救済を求めることができる場合について、明確化した。
外国主権免除法(FSIA)に基づき、外国国家または国営企業(国立銀行、運輸サービス、公益事業など)が国際法に違反して財産を没収した場合、米国の裁判所に提訴することができる。同法は、米国との商業上の関連性を要求しており、収用された財産(またはそれと「交換された」財産)は、(1)外国国家が米国で営む商業活動に関連して米国に存在するもの、または、(2)外国国家の代理機関または組織が所有または運営するもの(ただし、その代理機関または組織が米国の商業活動に従事している場合に限る)、でなければならない(28 U.S.C. § 1605(a)(3))。
Simon事件で争点となったのは、没収した資産を外国国家が売却し、その売却益を他の資金とともに口座に入金し、その口座を米国における商業活動の資金源として使用した場合、外国国家の資金が、この法律に基づき、原告の没収された資産と「交換された」といえるかどうか、というものであった。ハンガリーでのホロコーストの生存者である原告は、ハンガリーが第二次世界大戦中に違法に財産を没収し、それを売却して得た資金をハンガリーの国庫に預け入れ、他の国家資金と混同した、と主張した。2000年代、ハンガリーは、米国での商業活動に関連して、国庫口座の資金を活用したとされる。
連邦最高裁判所は、ハンガリーが収用による売却益を他の資金と混同したことから、2000年代にハンガリーの口座から支出された資金は、収用された原告の財産と「交換された」財産であるということが立証できていない(収用された資金が口座全体と当初に混同して口座全体が汚染されたという原告の論理のみによっては立証できない)、と判断した。
同裁判所は、収用に関する例外規定は、米国裁判所において請求するための有効な手段であることを明確にした。同裁判所は、収用された財産の売却益が追跡できる場合、混同が生じた場合でも商業上の関連性要件を満たすことができるとさえ認めている。
また、この判決は、外国国家そのものではなく、外国国家の代理機関または組織に対して収用に関する請求を提起するほうが依然として容易であることを示している。外国国家の代理機関または組織が米国で何らかの商業活動に従事している限り、収用した財産の売却益が、国有企業が「所有または運営」する世界中のいずれかの財産へ還流していることを追跡しさえすれば、同機関や組織に対し請求できる。
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Simon事件で争点となったのは、没収した資産を外国国家が売却し、その売却益を他の資金とともに口座に入金し、その口座を米国における商業活動の資金源として使用した場合、外国国家の資金が、この法律に基づき、原告の没収された資産と「交換された」といえるかどうか、というものであった。ハンガリーでのホロコーストの生存者である原告は、ハンガリーが第二次世界大戦中に違法に財産を没収し、それを売却して得た資金をハンガリーの国庫に預け入れ、他の国家資金と混同した、と主張した。2000年代、ハンガリーは、米国での商業活動に関連して、国庫口座の資金を活用したとされる。
連邦最高裁判所は、ハンガリーが収用による売却益を他の資金と混同したことから、2000年代にハンガリーの口座から支出された資金は、収用された原告の財産と「交換された」財産であるということが立証できていない(収用された資金が口座全体と当初に混同して口座全体が汚染されたという原告の論理のみによっては立証できない)、と判断した。
同裁判所は、収用に関する例外規定は、米国裁判所において請求するための有効な手段であることを明確にした。同裁判所は、収用された財産の売却益が追跡できる場合、混同が生じた場合でも商業上の関連性要件を満たすことができるとさえ認めている。
また、この判決は、外国国家そのものではなく、外国国家の代理機関または組織に対して収用に関する請求を提起するほうが依然として容易であることを示している。外国国家の代理機関または組織が米国で何らかの商業活動に従事している限り、収用した財産の売却益が、国有企業が「所有または運営」する世界中のいずれかの財産へ還流していることを追跡しさえすれば、同機関や組織に対し請求できる。
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