第9巡回区連邦控訴裁判所のウェブベースのプラットフォームに対する管轄の制限
第9巡回区連邦控訴裁判所は、最近の判決であるBriskin v. Shopify, Inc., 2023 WL 8225346 (9th Cir. Nov. 28, 2023)において、カナダに拠点を置き、全国の小売業者に対してウェブベースの決済処理プラットフォームを提供しているShopify社には、その活動が明示的にカリフォルニア州に向けられたものではないため、カリフォルニア州の対人管轄権が及ばない、と判示した。
原告は、原告がカリフォルニア州に拠点を置く小売業者のウェブサイトで商品を購入した際に、Shopify社が、原告の機密性がある個人情報を収集・処理し、カリフォルニア州のプライバシー法と消費者保護法に違反した、と主張していた。カリフォルニア州北部連邦地方裁判所は、Shopify社に対する人的管轄権を欠いていると結論づけ、訴えを却下した。
第9巡回区連邦控訴裁判所は、Shopify社の活動が意図的にカリフォルニア州に向けられたものではないと述べ、原審の判断を維持した。同裁判所は、Shopify社がカリフォルニア州の小売業者との契約を締結し、ロサンゼルスに小売業者との関係を促進するためのオフィスを、カリフォルニア州にフルフィルメントセンターをそれぞれ設けるなどしているため、カリフォルニア州と接触を持っていることは明白であるが、Shopify社が「フォーラムに特化した」、特に「特定の州のオーディエンスにアピールする」または「積極的にフォーラム州を標的にしている」ということを立証できるような接触はなかった、と指摘した。同裁判所は、「(原告)の損害は、Shopify社による原告の個人情報を抜き取り、処理したことによるものである。原告の請求は、Shopify社の州内で実店舗の運営を行っていることとは無関係である。また、Shopify社がカリフォルニア州の小売業者と契約を締結していることとも無関係である。(原告は)カリフォルニア州の小売業者から商品を購入したか、または、購入時にカリフォルニア州に物理的に滞在していたかにかかわらず、同じ損害を被ったはずである。」と結論づけた。また、同裁判所は、「Shopify社がカリフォルニア州で行った広範な事業活動が、Shopify社が最終的にカリフォルニア州で原告にプライバシーに関連する損害を与えるきっかけとなった。」という原告の主張も退け、「そのような特別管轄権に関するバタフライ・エフェクト理論は、デュー・プロセスとの関係であまりにも行き過ぎたものである。」と結論づけた。
最後に、第9巡回区連邦控訴裁判所は、(特に小売業者などの第三者の行為によりアクセス可能になる場合に)ウェブベースのプラットフォームを、アクセス可能なフォーラムにおける特別管轄権の対象とすることは、「人的管轄権に対するあらゆる制限の最終的な終焉」につながると認定した。この判決は、米国で活動する第三者に対してバックエンド・サービスを提供する外国の被告に特に関連するものである。
この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
第9巡回区連邦控訴裁判所は、Shopify社の活動が意図的にカリフォルニア州に向けられたものではないと述べ、原審の判断を維持した。同裁判所は、Shopify社がカリフォルニア州の小売業者との契約を締結し、ロサンゼルスに小売業者との関係を促進するためのオフィスを、カリフォルニア州にフルフィルメントセンターをそれぞれ設けるなどしているため、カリフォルニア州と接触を持っていることは明白であるが、Shopify社が「フォーラムに特化した」、特に「特定の州のオーディエンスにアピールする」または「積極的にフォーラム州を標的にしている」ということを立証できるような接触はなかった、と指摘した。同裁判所は、「(原告)の損害は、Shopify社による原告の個人情報を抜き取り、処理したことによるものである。原告の請求は、Shopify社の州内で実店舗の運営を行っていることとは無関係である。また、Shopify社がカリフォルニア州の小売業者と契約を締結していることとも無関係である。(原告は)カリフォルニア州の小売業者から商品を購入したか、または、購入時にカリフォルニア州に物理的に滞在していたかにかかわらず、同じ損害を被ったはずである。」と結論づけた。また、同裁判所は、「Shopify社がカリフォルニア州で行った広範な事業活動が、Shopify社が最終的にカリフォルニア州で原告にプライバシーに関連する損害を与えるきっかけとなった。」という原告の主張も退け、「そのような特別管轄権に関するバタフライ・エフェクト理論は、デュー・プロセスとの関係であまりにも行き過ぎたものである。」と結論づけた。
最後に、第9巡回区連邦控訴裁判所は、(特に小売業者などの第三者の行為によりアクセス可能になる場合に)ウェブベースのプラットフォームを、アクセス可能なフォーラムにおける特別管轄権の対象とすることは、「人的管轄権に対するあらゆる制限の最終的な終焉」につながると認定した。この判決は、米国で活動する第三者に対してバックエンド・サービスを提供する外国の被告に特に関連するものである。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
第9巡回区連邦控訴裁判所は、最近の判決であるBriskin v. Shopify, Inc., 2023 WL 8225346 (9th Cir. Nov. 28, 2023)において、カナダに拠点を置き、全国の小売業者に対してウェブベースの決済処理プラットフォームを提供しているShopify社には、その活動が明示的にカリフォルニア州に向けられたものではないため、カリフォルニア州の対人管轄権が及ばない、と判示した。
原告は、原告がカリフォルニア州に拠点を置く小売業者のウェブサイトで商品を購入した際に、Shopify社が、原告の機密性がある個人情報を収集・処理し、カリフォルニア州のプライバシー法と消費者保護法に違反した、と主張していた。カリフォルニア州北部連邦地方裁判所は、Shopify社に対する人的管轄権を欠いていると結論づけ、訴えを却下した。
第9巡回区連邦控訴裁判所は、Shopify社の活動が意図的にカリフォルニア州に向けられたものではないと述べ、原審の判断を維持した。同裁判所は、Shopify社がカリフォルニア州の小売業者との契約を締結し、ロサンゼルスに小売業者との関係を促進するためのオフィスを、カリフォルニア州にフルフィルメントセンターをそれぞれ設けるなどしているため、カリフォルニア州と接触を持っていることは明白であるが、Shopify社が「フォーラムに特化した」、特に「特定の州のオーディエンスにアピールする」または「積極的にフォーラム州を標的にしている」ということを立証できるような接触はなかった、と指摘した。同裁判所は、「(原告)の損害は、Shopify社による原告の個人情報を抜き取り、処理したことによるものである。原告の請求は、Shopify社の州内で実店舗の運営を行っていることとは無関係である。また、Shopify社がカリフォルニア州の小売業者と契約を締結していることとも無関係である。(原告は)カリフォルニア州の小売業者から商品を購入したか、または、購入時にカリフォルニア州に物理的に滞在していたかにかかわらず、同じ損害を被ったはずである。」と結論づけた。また、同裁判所は、「Shopify社がカリフォルニア州で行った広範な事業活動が、Shopify社が最終的にカリフォルニア州で原告にプライバシーに関連する損害を与えるきっかけとなった。」という原告の主張も退け、「そのような特別管轄権に関するバタフライ・エフェクト理論は、デュー・プロセスとの関係であまりにも行き過ぎたものである。」と結論づけた。
最後に、第9巡回区連邦控訴裁判所は、(特に小売業者などの第三者の行為によりアクセス可能になる場合に)ウェブベースのプラットフォームを、アクセス可能なフォーラムにおける特別管轄権の対象とすることは、「人的管轄権に対するあらゆる制限の最終的な終焉」につながると認定した。この判決は、米国で活動する第三者に対してバックエンド・サービスを提供する外国の被告に特に関連するものである。
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最後に、第9巡回区連邦控訴裁判所は、(特に小売業者などの第三者の行為によりアクセス可能になる場合に)ウェブベースのプラットフォームを、アクセス可能なフォーラムにおける特別管轄権の対象とすることは、「人的管轄権に対するあらゆる制限の最終的な終焉」につながると認定した。この判決は、米国で活動する第三者に対してバックエンド・サービスを提供する外国の被告に特に関連するものである。
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