デラウェア州会社法第102条(b)(7)による上級役員の免責 - 改正から1年
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2023年9月
35年以上にわたり、デラウェア州法は、デラウェア州一般会社法(DGCL)第102条(b)(7)に従い、デラウェア州の会社が取締役(directors)の善管注意義務違反に起因する損害に関し当該取締役の個人責任を免除することを許容してきた。デラウェア州の会社の基本定款では、第102条(b)(7)に基づき取締役の責任を明示的に限定することが一般的になっている。
昨年まで、このような保護はデラウェア州の会社の取締役に対してのみ認められていた。しかし、2022年8月、デラウェア州はデラウェア州一般会社法(DGCL)第102条(b)(7)を改正し、デラウェア州の会社が特定の状況下で責任限定の保護を上級の執行役員(officers)にまで拡大できることを規定した。この改正はデラウェア州の会社から好意的に受け入れられている。デラウェア州の会社では、取締役と上級役員の両方を明示的に免責するよう規程類を修正することが急速に標準的な慣行になりつつある。但し、第102条(b)(7)で許容される免責の範囲には限界があり、改正から1年が経過した今、その是非を問い直すことには価値があると考えられる。
具体的には、第102条(b)(7)の目的上、「上級」と「非上級」役員の間の線引きがどこにあるべきかは明確ではない。CEO、COO、CFO等の最高業務執行役員、社長(presidents)、経理責任者(controllers)、財務責任者(treasurers)、会社の最も報酬の高い執行役員、および、会社のために送達を受けることに同意した執行役員は、明らかに「上級」の分類に含まれるはずである。一方、これらの「上級」の分類に明確には該当しない役員が第102条(b)(7)で許容される保護の対象となり得るかの判断に関しては、会社の内部または外部の弁護士に問い合わせることが推奨される。
また、第102条(b)(7)により、取締役と同様に、そのような上級役員も、特定の信認義務(善管注意義務に類似する義務)違反から免責され得るが、忠実義務の違反、誠実に行われなかった作為・不作為、個人的に不当な利益を得た取引、または、上級役員の責任免除を定めた基本定款の規定が有効になる日より前に発生した作為・不作為に対する個人責任からの保護は認められていない。
デラウェア州の会社は、改正法のこれらの制限に留意する必要がある。さらに、デラウェア州の会社は、自社の上級役員に改正法に基づく保護を与えようと考える場合、上級役員が第102条(b)(7)の保護を受けられることを明記すべく(まだしていなければ)自社の規程類を修正する必要がある。基本定款にそのような文言が含まれているデラウェア州の会社の取締役および上級役員のみが、この保護に頼ることができるためである。
この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
昨年まで、このような保護はデラウェア州の会社の取締役に対してのみ認められていた。しかし、2022年8月、デラウェア州はデラウェア州一般会社法(DGCL)第102条(b)(7)を改正し、デラウェア州の会社が特定の状況下で責任限定の保護を上級の執行役員(officers)にまで拡大できることを規定した。この改正はデラウェア州の会社から好意的に受け入れられている。デラウェア州の会社では、取締役と上級役員の両方を明示的に免責するよう規程類を修正することが急速に標準的な慣行になりつつある。但し、第102条(b)(7)で許容される免責の範囲には限界があり、改正から1年が経過した今、その是非を問い直すことには価値があると考えられる。
具体的には、第102条(b)(7)の目的上、「上級」と「非上級」役員の間の線引きがどこにあるべきかは明確ではない。CEO、COO、CFO等の最高業務執行役員、社長(presidents)、経理責任者(controllers)、財務責任者(treasurers)、会社の最も報酬の高い執行役員、および、会社のために送達を受けることに同意した執行役員は、明らかに「上級」の分類に含まれるはずである。一方、これらの「上級」の分類に明確には該当しない役員が第102条(b)(7)で許容される保護の対象となり得るかの判断に関しては、会社の内部または外部の弁護士に問い合わせることが推奨される。
また、第102条(b)(7)により、取締役と同様に、そのような上級役員も、特定の信認義務(善管注意義務に類似する義務)違反から免責され得るが、忠実義務の違反、誠実に行われなかった作為・不作為、個人的に不当な利益を得た取引、または、上級役員の責任免除を定めた基本定款の規定が有効になる日より前に発生した作為・不作為に対する個人責任からの保護は認められていない。
デラウェア州の会社は、改正法のこれらの制限に留意する必要がある。さらに、デラウェア州の会社は、自社の上級役員に改正法に基づく保護を与えようと考える場合、上級役員が第102条(b)(7)の保護を受けられることを明記すべく(まだしていなければ)自社の規程類を修正する必要がある。基本定款にそのような文言が含まれているデラウェア州の会社の取締役および上級役員のみが、この保護に頼ることができるためである。
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© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.
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35年以上にわたり、デラウェア州法は、デラウェア州一般会社法(DGCL)第102条(b)(7)に従い、デラウェア州の会社が取締役(directors)の善管注意義務違反に起因する損害に関し当該取締役の個人責任を免除することを許容してきた。デラウェア州の会社の基本定款では、第102条(b)(7)に基づき取締役の責任を明示的に限定することが一般的になっている。
昨年まで、このような保護はデラウェア州の会社の取締役に対してのみ認められていた。しかし、2022年8月、デラウェア州はデラウェア州一般会社法(DGCL)第102条(b)(7)を改正し、デラウェア州の会社が特定の状況下で責任限定の保護を上級の執行役員(officers)にまで拡大できることを規定した。この改正はデラウェア州の会社から好意的に受け入れられている。デラウェア州の会社では、取締役と上級役員の両方を明示的に免責するよう規程類を修正することが急速に標準的な慣行になりつつある。但し、第102条(b)(7)で許容される免責の範囲には限界があり、改正から1年が経過した今、その是非を問い直すことには価値があると考えられる。
具体的には、第102条(b)(7)の目的上、「上級」と「非上級」役員の間の線引きがどこにあるべきかは明確ではない。CEO、COO、CFO等の最高業務執行役員、社長(presidents)、経理責任者(controllers)、財務責任者(treasurers)、会社の最も報酬の高い執行役員、および、会社のために送達を受けることに同意した執行役員は、明らかに「上級」の分類に含まれるはずである。一方、これらの「上級」の分類に明確には該当しない役員が第102条(b)(7)で許容される保護の対象となり得るかの判断に関しては、会社の内部または外部の弁護士に問い合わせることが推奨される。
また、第102条(b)(7)により、取締役と同様に、そのような上級役員も、特定の信認義務(善管注意義務に類似する義務)違反から免責され得るが、忠実義務の違反、誠実に行われなかった作為・不作為、個人的に不当な利益を得た取引、または、上級役員の責任免除を定めた基本定款の規定が有効になる日より前に発生した作為・不作為に対する個人責任からの保護は認められていない。
デラウェア州の会社は、改正法のこれらの制限に留意する必要がある。さらに、デラウェア州の会社は、自社の上級役員に改正法に基づく保護を与えようと考える場合、上級役員が第102条(b)(7)の保護を受けられることを明記すべく(まだしていなければ)自社の規程類を修正する必要がある。基本定款にそのような文言が含まれているデラウェア州の会社の取締役および上級役員のみが、この保護に頼ることができるためである。
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昨年まで、このような保護はデラウェア州の会社の取締役に対してのみ認められていた。しかし、2022年8月、デラウェア州はデラウェア州一般会社法(DGCL)第102条(b)(7)を改正し、デラウェア州の会社が特定の状況下で責任限定の保護を上級の執行役員(officers)にまで拡大できることを規定した。この改正はデラウェア州の会社から好意的に受け入れられている。デラウェア州の会社では、取締役と上級役員の両方を明示的に免責するよう規程類を修正することが急速に標準的な慣行になりつつある。但し、第102条(b)(7)で許容される免責の範囲には限界があり、改正から1年が経過した今、その是非を問い直すことには価値があると考えられる。
具体的には、第102条(b)(7)の目的上、「上級」と「非上級」役員の間の線引きがどこにあるべきかは明確ではない。CEO、COO、CFO等の最高業務執行役員、社長(presidents)、経理責任者(controllers)、財務責任者(treasurers)、会社の最も報酬の高い執行役員、および、会社のために送達を受けることに同意した執行役員は、明らかに「上級」の分類に含まれるはずである。一方、これらの「上級」の分類に明確には該当しない役員が第102条(b)(7)で許容される保護の対象となり得るかの判断に関しては、会社の内部または外部の弁護士に問い合わせることが推奨される。
また、第102条(b)(7)により、取締役と同様に、そのような上級役員も、特定の信認義務(善管注意義務に類似する義務)違反から免責され得るが、忠実義務の違反、誠実に行われなかった作為・不作為、個人的に不当な利益を得た取引、または、上級役員の責任免除を定めた基本定款の規定が有効になる日より前に発生した作為・不作為に対する個人責任からの保護は認められていない。
デラウェア州の会社は、改正法のこれらの制限に留意する必要がある。さらに、デラウェア州の会社は、自社の上級役員に改正法に基づく保護を与えようと考える場合、上級役員が第102条(b)(7)の保護を受けられることを明記すべく(まだしていなければ)自社の規程類を修正する必要がある。基本定款にそのような文言が含まれているデラウェア州の会社の取締役および上級役員のみが、この保護に頼ることができるためである。
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