ヒル弁護士は、マーティンデール・ハッベル誌における倫理規範及び法的能力についての最高評価であるAV ピア・レビューとして評価されています。2003年には、、「人種の多様性及び法曹」において、米国における有色人種の知的財産弁護士のトップの1人に選ばれました。ヒル弁護士は、特許訴訟及び相談案件プラクティスグループ、商標・広告・不正競争プラクティスグループに所属しており、また、当事務所のマネージング委員会の委員も務めています。
ヒル弁護士は、2001年には、イリノイ州弁護士会の知的財産セクション評議会の議長を務めました。また、シカゴ奨学金理事会や米国ボーイスカウトシカゴ地域評議会の理事も務めています。弁護士になる以前は、 AT&T社ベル研究所及びモトローラ社において、エンジニアとして10年間研究開発に携わりました。
ヒル弁護士が取り扱った主な訴訟案件の一部は、以下のとおりです。
Automotive Technologies International, Inc (“ATI”) v. Siemens VDO Automotive Corp. et al.(E.D. Mich.)-側面衝突及びエアバッグ技術に関する4つの特許の侵害訴訟において、被告の北米日産会社を代理した案件。
ATI v. GM et al. (E.D. Tex.) -自動車乗員探知技術に関する3つの特許の侵害訴訟において、被告の北米日産会社を代理した案件。
Phillip M. Adams & Assoc. v Dell Inc. et al.(D. Utah) -フロッピーディスク技術に関する5つの特許の侵害訴訟において、被告のデル社を代理した案件。和解成立。
Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.(“SEL”) v. Toppoly Optoelectronics(C.D. Cal.); SEL v. AU Optronics and Acer Incorporated (N.D. Cal.) -研究開発及びライセンス会社を代理して、薄膜トランジスタ(TFT)に関する液晶ディスプレイの中核となる特許の侵害を主張した案件。ディスカバリー及びマークマン・ヒアリングの後、和解成立。
Motorola v. U.S. Robotics et al.(Cook Co. IL) -過去の雇用者から、ケーブルモデム技術に関する営業秘密の不正利用を主張された案件において、従業員及びその現在の雇用者を代理した案件。1週間の証拠に基づくヒアリングの後、仮差止を回避。
GE Interlogix v. Honeywell et al.(D. Minn.) -煙探知機の迂回に関する特許の特許権者を代理した案件。サマリー・ジャッジメント及びドーバート申立ての後、和解成立。
MGM Pictures, Inc. v. Mark Brown, Beauty Shop LLC et al.(C.D. Cal.) -映画の公開にあたってなされた商標、著作権、不正競争の主張において、プロデューサーのマーク・ブラウン氏と関連会社を代理した案件。仮差止申立て及び第9巡回区控訴裁判所への控訴の後、和解成立。
Eli’s Chicago Finest, Inc. v. The Cheesecake Factory, Inc.(N.D. Ill.) -商標侵害の主張につき棄却判決を取得した案件。